○超過勤務等手当支給の特例に関する要綱
昭和44年4月1日
訓令乙第1号
選挙事務に従事することを命ぜられた職員の超過勤務等手当については、当分の間、次により支給する。
1 超過勤務手当は、職員の給与に関する規則(昭和31年太良町規則第16号)及び超過勤務等命令及び手当支給要綱(昭和44年太良町訓令乙第8号)の規定を準用する。
2 選挙事務に従事することを命ぜられた職員が正規の時間外に勤務した全時間に対しては、予算の範囲内で別に町長が定める額を支給する。
附 則
この訓令は、昭和44年4月1日から施行する。
附 則(昭和48年3月26日規則第2号)
この訓令は、昭和48年4月1日から施行する。
附 則(昭和54年4月1日規則第3号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年3月30日規則第5号)
この要綱は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成10年3月31日訓令第4号)
この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成10年7月31日訓令第17号)
この要綱は、平成10年8月1日から施行する。
附 則(平成10年12月28日訓令第22号)
この要綱は、平成11年1月1日から施行する。