○職員の給与に関する規則

昭和31年12月18日

規則第16号

(目的)

第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和30年条例第7号。以下「給与条例」という。)第6条第8条第12条から第14条まで、及び第16条から第18条までの規定により、職員の給料、扶養手当、通勤手当、住居手当、単身赴任手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当の支給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(給料の支給)

第2条 給料の支給定日は毎月21日とする。ただし、その日が休日又は土、日曜日にあたるときは、その日前において、その日に最も近い休日又は土、日曜日でない日を支給定日とする。

第3条 給料の支給定日後において新たに職員となった者、及び給料の支給定日前において離職し、又は死亡した職員には、その際給料を支給する。

第4条 職員が職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これに準ずる非常の場合の費用に充てるために給料を請求した場合には給料の支給定日前であっても、請求の日までの給料を、その月の現日数から勤務を要しない日の日数を差引いた日数を基礎とした日割による計算(以下「日割計算」という。)によりその際支給する。

第5条 職員が職員団体のための専従休暇を与えられた場合又は専従休暇の終了又は取消しにより職務に復帰した場合におけるその月の給料は日割計算によりこれを支給する。

2 月の1日から引続いて専従休暇中にある職員が支給定日後に職務に復帰した場合又は、職員が給料支給定日後に新たに休暇を命ぜられた場合には、その月の給料を日割計算によりその際追給し、又は返納するものとする。

第6条 職員が給与条例第19条第2項から第5項までに掲げる休職を命ぜられた場合又は休職の終了により職務に復帰した場合には、それぞれの日から、その月の給料を日割計算により減額又は増額して支給する。

2 月の1日から引続いて休職中の職員が給料の支給定日後に職務に復帰した場合又は職員が給料の支給定日後に新たに休職を命ぜられた場合には、その月の給料を日割計算によりその際追給し、又は返納するものとする。

第6条の2 職員が地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合におけるその給与期間の給料は、日割計算によりこれを支給する。

2 月の1日から引き継いで育児休業中にある職員が、支給定日後に職務に復帰した場合、又は職員が給料支給定日後に育児休業を始めた場合には、その月の給料を日割計算によりその際追給し、又は返納するものとする。

第7条 職員が次の各号の一に該当して欠勤、遅参、早退等により勤務しなかった場合においては、町長はその勤務しなかったこと1時間につき給与条例第15条に規定する1時間当りの給与を減額して支給する。

(1) 実質的に同盟罷業、怠業その他の争議行為と同一視すべきものにより勤務しない場合(町長の許可を受けない休暇、職場大会等、その名目の如何を問わず集団的に事務、事業の運営を阻害する目的をもって勤務しない場合を含む。)

(2) 職務命令に反し勤務しない場合

(3) 職員の休日及び有給休暇に関する規則(昭和37年規則第4号)で定める有給休暇の期間をこえて勤務しない場合

(4) 育児休業法第9条第1項の規定により部分休業の承認を受けて勤務しない場合

第8条 減額すべき給与額は翌月以降の俸給から差引くものとする。

第9条 給与減額の基礎となる時間数は、その給与期間に勤務しなかった全時間数によって計算し、この場合において1時間未満の端数が30分未満はこれを切り捨て、30分以上は1時間として計算する。

第10条 第7条より第9条までに規定する事項を整理するため、給与減額整理簿(様式第1号)を備え付けるものとする。

(扶養親族の届出)

第11条 給与条例第9条の届出は、職員が新たに扶養手当の支給を受けようとする場合には、扶養親族届(様式第2号)によるものとし、従前扶養手当の支給を受けていた職員に扶養親族の異動があった場合は扶養親族異動届(様式第3号)によるものとする。

(扶養親族の認定)

第12条 任命権者(その委任をうけた者を含む。以下同じ。)が職員から前条の届出をうけたときは、届書記載の扶養親族が給与条例第8条第2項に定める要件を備えているかどうか、又は配偶者のない旨を確かめて認定しなければならない。

第13条 任命権者は、次に掲げる者を扶養親族とすることはできない。

(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者

(2) その者の勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が年額1,300,000円程度以上である者

(3) 重度心身障害者の場合は、前2号による外、終身労働に服することができない程度でない者

第14条 任命権者は、職員が他の者と共同して同一人を扶養している場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。

第15条 任命権者は、前3条の認定を行うに当って必要と認めるときは、期限を定めて扶養事実等を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。

(扶養手当の支給)

第16条 扶養手当の支給については、第2条から第6条までの規定を準用する。ただし、給料の支給定日までに扶養手当に係る事実が確認できない場合等でその日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとする。

(通勤手当、住居手当及び単身赴任手当の支給)

第16条の2 通勤手当、住居手当及び単身赴任手当は給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給定日までに通勤手当、住居手当及び単身赴任手当に係る事実が確認できない場合等でその日において支給することができないときはその日の後において支給することができるものとする。

(再任用短時間勤務職員に係る通勤手当の減額)

第16条の3 給与条例第10条の2第2項第2号の規則で定める職員は、平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同号の規則で定める割合は、100分の50とする。

(時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当)

第17条 時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当の基礎となるべき勤務時間数(時間外勤務手当については、支給割合毎に計算される時間数)を第9条の例により計算する。

第17条の2 給与条例第12条第1項で定める割合は、次の各号に定める割合とする。

(1) 給与条例第12条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 給与条例第12条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 給与条例第12条第3項及び第5項の規則で定める時間は、次の各号に掲げる時間とする。

(1) 職員に休日勤務手当が支給されることとなる勤務時間(以下「休日勤務手当支給対象時間」という。)が属する週に週休日の振替等(太良町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年太良町規則第2号。以下「勤務時間規則」という。)第3条第2項に規定する週休日の振替等をいう。以下この項において同じ。)により勤務を割り振られた場合にあっては、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める時間

 割振り変更前の正規の勤務時間が40時間以上のとき割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間(当該時間が休日勤務手当支給対象時間を超える場合は、当該休日勤務手当支給対象時間)

 割振り変更前の正規の勤務時間が40時間未満のとき割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間(当該勤務時間が40時間から割振り変更前の正規の勤務時間を減じた時間に休日勤務手当支給対象時間を加えた時間を超える場合は、40時間から割振り変更前の正規の勤務時間を減じた時間に休日勤務手当支給対象時間を加えた時間)

(2) 割振り変更前の正規の勤務時間が40時間未満の週に週休日の振替等により勤務を割り振られた場合(前号の場合を除く。)にあっては、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間(当該週の勤務時間が40時間を超える場合は、40時間から割振り変更前の正規の勤務時間を減じた時間)

(3) 前2号の規定にかかわらず、勤務時間条例第4条第2項の規定により定められた期間(以下「割振り単位期間」という。)で、割振り変更前の正規の勤務時間が40時間未満の週に週休日の振替等により勤務を割り振られたものである場合において、週休日の振替等により勤務を割り振られた後の割振り単位期間の正規の勤務時間(週休日の振替等により振り替えられた勤務時間のうち前2号の規定により除かれなかった時間及び休日勤務手当支給対象時間を除く。)が当該割振り単位期間の週の数に40時間を乗じて得た時間数を超えることとなる時間があるときは、前2号の規定により算定される時間から当該超えることとなる時間数を減じた時間

3 給与条例第12条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。

4 給与条例第12条第5項の規則で定める勤務は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日における勤務とする。

(1) 正規の勤務時間を超えて勤務した月においてその期間の全部を勤務時間条例第3条第1項の規定の適用を受ける職員として勤務した者 次に掲げる日

 当該月における日曜日

 当該月における週休日の振替(太良町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年太良町規則第2号。次号において「勤務時間規則」という。)第3条第2項に規定する週休日の振替をいい、勤務時間を割り振る日が日曜日であるものに限る。)により週休日に変更された日

(2) 正規の勤務時間を超えて勤務した月においてその期間の全部を勤務時間条例第4条第1項の規定の適用を受ける職員として勤務した者(当該月における週休日(同条の規定により週休日とされた日に限る。以下「原週休日」という。)の日数が当該月における日曜日の日数に満たない職員を除く。) 次に掲げる日

 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める日

(1) 当該月における日曜日の日数が4である場合 当該月における最初の原週休日から、当該原週休日から数えて4番目の原週休日までの間の原週休日

(2) 当該月における日曜日の日数が5である場合 当該月における最初の原週休日から、当該原週休日から数えて5番目の原週休日までの間の原週休日

 当該月における週休日の振替(勤務時間規則第3条第2項に規定する週休日の振替をいい、勤務時間を割り振る日が次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める日であるものに限る。)により週休日に変更された日

(1) 当該勤務時間を割り振る日の属する月における日曜日の日数が4である場合 当該月における最初の原週休日から、当該原週休日から数えて4番目の原週休日までの間の原週休日

(2) 当該勤務時間を割り振る日の属する月における日曜日の日数が五である場合 当該月における最初の原週休日から、当該原週休日から数えて五番目の原週休日までの間の原週休日

(3) 前2号に掲げる職員以外の職員 前2号に掲げる職員との権衡を考慮して命令権者が定める日

5 前4項に定めるもののほか、時間外勤務手当の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。

第17条の3 給与条例第13条に定める割合は、100分の135とする。

第17条の4 職員の給与条例第13条後段の規則で定める日は、次の各号に定める日とし、これらの日に支給される休日勤務手当の基礎となるべき勤務時間数について前条の規定を準用する。

(1) 1月2日及び同月3日

(2) 12月29日から同月31日まで

(3) 国の行事の行われる日で町長が指定する日

(4) 勤務時間条例第8条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外代休時間を指定された日

第18条 所属の長は、所属職員に時間外勤務、休日勤務、夜間勤務の必要があると認める場合は、超過勤務等命令カードに必要事項を記入し命令権者の決裁を受けねばならない。

第19条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は、その月分を翌月の21日までに支給する。

2 職員が勤務時間条例第8条の2第1項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「次の」とあるのは、「勤務時間条例第8条の2第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日の属する給与期間の次の」とする。

3 第1項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、職員が第4条に規定する非常の場合の費用に充てるため請求した場合はその日までの分をその際支給し、職員がその所属する課を異にして異動し又は離職し若しくは死亡した場合は、異動し又は離職し若しくは死亡した日までの分をその際支給する。

(管理職員特別勤務手当)

第19条の2 給与条例第16条の2第3項第1号の規則で定める額は6,000円とし同項同号の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

2 給与条例第16条の2第3項第2号の規則で定める額は、6,000円とする。

3 給与条例第16条の2第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした管理職員(太良町職員の管理職手当の支給に関する規則(昭和42年太良町規則第8号)別表に掲げる管理職手当を支給する職にある者をいう。)には、その引き続く勤務に係る同項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。

4 町長は、管理職員特別勤務手当を支給した場合は、管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。

5 管理職員特別勤務手当は、1の給与期間の分を次の給与期間における給料の支給定日に支給する。ただし、職員が職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために請求した場合には、その日までの分をその際支給するものとし、職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動し又は離職し若しくは死亡した場合には、その異動し又は離職し若しくは死亡した日までの分をその際支給することができる。

6 前5項に規定するもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(宿日直手当)

第20条 宿日直手当の額は別表第1に定める額とする。

第21条 宿日直手当の支給日は毎月21日とする。ただし、その日が休日又は土、日曜日に当るとき、その他特別の事情がある場合は、その日前においてその日に最も近い休日又は土、日曜日でない日を支給日とする。

第22条 執務が行われる時間が執務が通常行われる日の執務時間の2分の1に相当する時間である日に退庁時から引続いて宿日直勤務を命ぜられた場合は、1回の勤務とする。

(基準日前1月以内の退職者等で期末手当を支給されない職員)

第23条 職員の給与に関する条例第17条第1項後段に定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において次に掲げる者であったもの

 無給休職者

 刑事休職者

 停職者

 職員団体の専従職員

(2) その退職又は失職の後基準日までの間において次に掲げる者となった者

 給与条例の適用を受ける職員

 技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和44年条例第5号)の適用を受ける職員(以下「技能労務職員」という。)

 太良町水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和46年条例第16号)の適用を受ける職員(以下「企業職員」という。)

 町長等の諸給与条例(昭和31年条例第6号)の適用を受ける職員(以下「常勤の特別職の職員」という。)

(3) その退職に引き続き次に掲げる者(非常勤である者を除く。)となったもの

 国家公務員

 他の地方公共団体の職員(期末手当及び勤勉手当の支給について、給与条例の適用を受ける職員としての在職期間を当該地方公共団体の職員としての在職期間に通算することを認めていない地方公共団体の職員を除く。)

(4) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、太良町職員の育児休業等に関する条例(平成4年太良町条例第1号)第5条の2に規定する職員以外の職員

第24条 給与条例第19条第6項ただし書の任命権者が定める職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

第25条 基準日前1ケ月以内において職員の給与に関する条例の適用を受ける職員としての退職が2回以上ある者について、前2条の規定を適用する場合には、基準日にもっとも近い日の退職のみをもって当該退職とする。

(期末手当に係る在職期間)

第26条 給与条例第17条第2項に規定する在職期間は、職員の給与に関する条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、第23条第1号ウ及びに掲げる職員としての在職した期間を除算する。

3 第23条第4号に掲げる職員(1回の承認に係る育児休業の期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である職員を除く。)として在職した期間については、その2分の1の期間を除算する。

4 休職にされていた期間(給与条例第19条第1項の規定の適用を受ける休職者(以下「公務傷病休職者」という。)であった期間を除く。)については、その2分の1の期間を除算する。

第27条 基準日以前6ケ月以内において、次の各号に掲げる者が給与条例の適用を受ける職員となった場合(第4号及び第5号に掲げる者にあっては、引続き給与条例の適用を受ける職員となった場合に限る。)は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、前条第1項の在職期間に算入する。

(1) 技能労務職員

(2) 企業職員

(3) 常勤の特別職の職員

(4) 国家公務員

(5) 他の地方公共団体の職員

2 前項の期間の算定については、前条第2項の規定に準用する。

(一時差止処分に係る在職期間)

第27条の2 給与条例第17条の2及び第17条の3(これらの規定を給与条例第18条第5項及び第19条第7項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 第28条第1号第2号及び第3号第4号に該当するものが引き続き給与条例の適用を受ける職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

(一時差止処分の手続)

第27条の3 任命権者は、給与条例第17条の3第1項(給与条例第18条第5項及び第19条第7項において準用する場合を含む。)を行おうとする場合はあらかじめ、町長に協議しなければならない。

第27条の4 任命権者は、一時差止処分を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書(以下「一時差止処分書」という。)を交付しなければならない。

2 一時差止処分書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を太良町役場の掲示板に掲示することをもってこれに代えることができるものとし、掲示された日から2週間を経過した時に文書の交付があったものとみなす。

(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)

第27条の5 給与条例第17条の3第2項(給与条例第18条第5項及び第19条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で任命権者に対して行わなければならない。

2 任命権者は、前項の申立てがなされた場合には、速やかにその取扱について町長に協議しなければならない。

(一時差止処分の取消しの通知)

第27条の6 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び町長に対し、速やかに理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

(審査請求の教示)

第27条の7 一時差止処分書には、一時差止処分について町長に対して審査請求をすることができる旨及び審査請求をすることができる期間を記載しなければならない。

(処分証明書の写しの提出)

第27条の8 任命権者は、一時差止処分を行った場合は、給与条例第17条の3第5項(給与条例第18条第5項及び第19条第7項において準用する場合を含む。)に規定する説明書の写し1通を町長に提出しなければならない。

(その他の事項)

第27条の9 第27条の2から前条までに定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、町長が定める。

(基準日前1月以内の退職者等で勤勉手当を支給されない職員)

第28条 給与条例第18条第1項後段の町長が別に定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。ただし、第3号に掲げるもののうち、基準日に勤勉手当に相当する手当が支給されない太良町職員についてはこの限りでない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において休職中であった者。ただし、公務傷病等による休職中であった職員を除く。

(2) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において第23条第1号ウ及びに該当する職員であった者

(3) 第23条第2号第3号及び第4号に掲げる者

2 第25条の規定は前項の場合に準用する。

(勤勉手当の支給)

第29条 給与条例第18条第2項に規定する勤勉手当の支給割合は、その職員の勤務期間による割合(以下「期間率」という。)に勤務成績による割合(以下「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

2 前項の期間率は基準日に応じて次の各号に定めるとおりとする。ただし、勤務期間のない場合の期間率は零とする。

(1) 6月1日及び12月1日に支給する場合は、職員の勤務期間に応じて、次の表に掲げる勤務時間に対応する期間率

勤務期間

期間率

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

0

3 前項に規定する職員の勤務時間とは、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間から次の各号に掲げる期間及びこれに準ずる期間を除算した期間とする。

(1) 第23条第1項各号の一に該当する職員として在職した期間

(2) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であった期間が30日をこえない場合には、当該休職にされていた期間を除く。)

(3) 育児休業法第9条第1項の規定による部分休業の承認を受けて1日の勤務時間の一部について勤務しなかった日が90日を超える場合には、その勤務しなかった期間

(4) 給与条例第11条の規定により給与を減額された期間

(5) 負傷又は疾病により、勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間。ただし、太良町職員安全衛生管理規程に基づいて、勤務期間を短縮された者については、その短縮された期間は除算しない。

4 給与条例第18条第2項後段の「前項の職員」とは、前項第1号に該当する職員を含まないものとする。

5 成績率は、100分の140を超えない範囲内で、任命権者が町長の定めるところにより定めるものとする。

(加算を受ける職員及び加算割合)

第30条 給与条例第17条第5項の行政職給料表の適用を受ける職員でその職が係長の職(町長がこれに相当すると認める職を含む。)以上の職にあるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として規則で定めるものは、別表第2の職員欄に掲げる職員とする。

2 給与条例第17条第5項の規則で定める職員の区分は、別表の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

3 前2項の規定は、給与条例第18条第4項の勤勉手当基礎額について準用する。

(支給日)

第31条 給与条例第17条第1項及び第18条第1項に規定する期末手当及び勤勉手当の支給日は、次表の基準日欄に掲げる基準日の別に応じてそれぞれ支給日欄に掲げる日(これらの日が土、日曜日に当るときはそれぞれの前日)とする。

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

附 則

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 給与条例第17条第2項に規定する給料、扶養手当及び暫定手当の月額及び同条例第18条第2項にいう給料及び暫定手当の月額の算出については次の各号による。

(1) 支給日付をもって昇格、降格、特別昇給等により給料額に異動を生じた場合には新給与月額

(2) 支給日から扶養手当の支給が開始され、又は支給額が改訂された場合には、新給与月額

(3) 支給日付をもって暫定手当の額に異動を生じた場合には、新給与月額

(4) 給与条例第11条の規定に基づき給与が減額される場合には、減額をしない給与月額

3 別表の超過勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当の支給について従前の例(1)及び従前の例(2)中「給料月額」とあるのは、「給与及び暫定手当の月額の合計額」と読みかえるものとする。

4 従前の例(2)の支給基準表中、区分欄の「医師」とあるのは「医療職給料表1等級の職の職員にあるもの」、「看護婦」とあるのは「医療職給料表の3等級の職務にあるもの」、「その他の職員」とあるのは「医療職給料表2等級又は行政職給料表4、5等級の職務にあるもの」、「事務職員」とあるのは「行政職給料表4、5等級以外の等級の職務にあるもの」と、それぞれ読みかえるものとする。

附 則(昭和33年5月26日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和33年6月15日支給分から適用する。

附 則(昭和37年3月31日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

附 則(昭和37年3月31日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

附 則(昭和38年3月30日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。ただし、別表の適用については昭和38年4月1日からとする。

附 則(昭和38年6月1日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和38年5月1日から適用する。

附 則(昭和38年8月1日規則第15号)

この規則は、昭和38年8月1日から適用する。

附 則(昭和39年3月19日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

附 則(昭和40年3月20日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。ただし、第29条の改正分については昭和40年3月15日支給の勤勉手当から適用する。

附 則(昭和41年3月31日規則第8号)

1 この規則は、昭和41年4月1日から施行する。

2 昭和41年3月31日以前に係る通勤手当で同日までに支給されていないものの支給日については、この規則による改正前の規則第16条の2第1項ただし書の規定の例による。

3 この規則による改正後の規則(以下「改正後の規則」という。)第29条の規定の昭和41年3月1日における適用については、同条第2項第2号の表を「附則別表」と読み替えるものとする。

4 改正後の規則第27条及び第29条の規定の昭和41年6月における適用については、第27条第1項中「6ケ月」とあるのは「5ケ月17日」と、「次表又は同表」とあるのは「附則別表」とそれぞれ読み替えるものとする。

附則別表第1

勤務期間

期間率

第1欄

第2欄

5ケ月17日

11ケ月17日

100分の100

10ケ月16日以上11ケ月未満

100分の95

4ケ月17日以上5ケ月17日未満

9ケ月17日以上10ケ月16日未満

100分の90

8ケ月16日以上9ケ月17日未満

100分の85

3ケ月14日以上4ケ月17日未満

7ケ月17日以上8ケ月16日未満

100分の80

6ケ月17日以上7ケ月17日未満

100分の75

2ケ月17日以上3ケ月14日未満

5ケ月16日以上6ケ月17日未満

100分の70

4ケ月17日以上5ケ月16日未満

100分の65

1ケ月16日以上2ケ月17日未満

3ケ月16日以上4ケ月17日未満

100分の60

2ケ月17日以上3ケ月16日未満

100分の55

17日以上1ケ月16日未満

1ケ月17日以上2ケ月17日未満

100分の50

14日以上

100分の45

17日未満

14日未満

100分の40

0

0

0

附則別表第2

行政職給料表の各等級に相当する他の給料表の職務の等級

行政職給料表

医療職給料表(1)

医療職給料表(2)

医療職給料表(3)

特1等級又は1等級

1等級又は2等級

1等級

1等級

2等級以下

3等級以下

2等級以下

2等級以下

附 則(昭和42年4月21日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

附 則(昭和42年6月6日規則第13号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

2 第17条、第18条及び第19条の規定については、給与条例の規定にかかわらず当分の間町長が別に定めるところによる。

附 則(昭和43年3月28日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和43年4月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

附 則(昭和44年4月12日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

附 則(昭和44年6月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和45年2月12日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、第13条の改正規定は昭和44年12月2日から、第20条の改正規定は昭和45年1月1日から適用する。

附 則(昭和46年2月20日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は昭和46年1月1日から適用する。

(暫定手当に関する規則の廃止)

2 暫定手当に関する規則(昭和43年規則第2号)は廃止する。

附 則(昭和47年1月10日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。

附 則(昭和47年10月15日規則第16号)

この規則は、昭和47年10月15日から施行する。

附 則(昭和47年12月22日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和48年11月6日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、昭和48年9月1日から適用する。

附 則(昭和49年3月30日規則第7号)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

附 則(昭和49年12月26日規則第24号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の職員の給与に関する規則第20条の規定は、昭和49年9月1日から適用する。

附 則(昭和50年12月24日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和51年5月18日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

附 則(昭和51年12月25日規則第15号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の第20条及び第29条の規定は、昭和51年4月1日から適用する。ただし、第29条第2項第1号に掲げる表の規定は、昭和51年12月2日から適用する。

附 則(昭和53年1月7日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年1月1日から適用する。

附 則(昭和54年2月28日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

附 則(昭和55年6月27日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和56年6月8日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和57年3月30日規則第2号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

附 則(昭和57年9月22日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和59年5月24日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和59年10月1日規則第15号)

この規則は、昭和59年9月1日から適用する。

附 則(昭和61年12月20日規則第9号)

この規則は、昭和62年1月1日から施行する。

附 則(平成元年3月30日規則第2号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

附 則(平成元年9月11日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年9月1日から適用する。

附 則(平成2年3月22日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。

附 則(平成2年9月26日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年9月1日から適用する。

附 則(平成2年12月25日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

附 則(平成3年12月25日規則第11号)

この規則は、平成4年1月1日から施行する。

附 則(平成4年3月30日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成4年6月に支給する期末手当に係る在職期間の算定に関しては、この規則による改正後の職員の給与に関する規則第26条第3項の規定は、この規則の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

附 則(平成4年11月16日規則第15号)

この規則は、平成5年1月1日から施行する。

附 則(平成4年12月24日規則第19号)

この規則は、平成5年1月1日から施行する。

附 則(平成5年3月31日規則第3号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

附 則(平成6年3月31日規則第1号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

附 則(平成6年12月22日規則第11号)

この規則は、平成7年1月1日から施行する。

附 則(平成7年3月27日規則第3号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

附 則(平成7年12月27日規則第15号)

この規則は、平成8年1月1日から施行する。

附 則(平成8年12月25日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第20条別表第1については、平成9年1月1日から施行する。

附 則(平成9年12月1日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成9年12月25日規則第22号)

この規則は、平成10年1月1日から施行する。

附 則(平成10年3月31日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成10年12月28日規則第25号)

この規則は、平成11年1月1日から施行する。

附 則(平成11年3月25日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成11年12月27日規則第12号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

附 則(平成11年12月27日規則第18号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

附 則(平成13年3月30日規則第5号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

附 則(平成14年12月27日規則第23号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

附 則(平成18年3月30日規則第13号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成19年3月6日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役が在職する場合においては、この規則による改正後の太良町行政組織規則、太良町電子計算組織の管理運営に関する規則、職員の給与に関する規則、太良町職員の管理職手当の支給に関する規則、太良町職員の旅費支給規則、太良町国民健康保険税納税通知書等の様式に関する規則、太良町公有財産規則、太良町物品に関する規則、太良町保育の実施に関する条例施行規則並びに太良町国民健康保険出産育児一時金及び葬祭費支給規則の規定にかかわらず、その任期中に限り、収入役に係る規定の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成20年7月7日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

附 則(平成21年6月19日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

附 則(平成22年3月31日規則第10号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成22年7月27日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成22年12月1日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成23年12月20日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成27年3月30日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の職員の給与に関する規則第23条及び第27条の規定は適用せず、改正前の職員の給与に関する規則第23条及び第27条の規定は、なおその効力を有する。

附 則(平成28年9月16日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

附 則(平成28年12月6日規則第14号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

別表第1(第20条関係)

宿日直の箇所

職員

宿直手当

日直手当

本庁

1回 4,200円

1回 4,200円

支所

 

1回 4,200円

別表第2(第30条関係)

給料表

職員

加算割合

行政職給料表

水道企業職給料表(一)

職務の級6級の職員

100分の15

職務の級4級及び5級の職員

100分の10

職務の級3級の職員

100分の5

技能労務職給料表

水道企業職給料表(二)

職務の級4級の職員

100分の5

様式 略

職員の給与に関する規則

昭和31年12月18日 規則第16号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
昭和31年12月18日 規則第16号
昭和33年5月26日 種別なし
昭和37年3月31日 規則第8号
昭和37年3月31日 規則第9号
昭和38年3月30日 規則第5号
昭和38年6月1日 規則第13号
昭和38年8月1日 規則第15号
昭和39年3月19日 規則第2号
昭和40年3月20日 規則第7号
昭和41年3月31日 規則第8号
昭和42年4月21日 規則第4号
昭和42年6月6日 規則第13号
昭和43年3月28日 規則第5号
昭和43年4月1日 規則第7号
昭和44年4月12日 規則第4号
昭和44年6月1日 規則第14号
昭和45年2月12日 規則第2号
昭和46年2月20日 規則第3号
昭和47年1月10日 規則第1号
昭和47年10月15日 規則第16号
昭和47年12月22日 規則第22号
昭和48年11月6日 規則第21号
昭和49年3月30日 規則第7号
昭和49年12月26日 規則第24号
昭和50年12月24日 規則第10号
昭和51年5月18日 規則第11号
昭和51年12月25日 規則第15号
昭和53年1月7日 規則第1号
昭和54年2月28日 規則第2号
昭和55年6月27日 規則第10号
昭和56年6月8日 規則第12号
昭和57年3月30日 規則第2号
昭和57年9月22日 規則第10号
昭和59年5月24日 規則第13号
昭和59年10月1日 規則第15号
昭和61年12月20日 規則第9号
平成元年3月30日 規則第2号
平成元年9月11日 規則第13号
平成2年3月22日 規則第2号
平成2年9月26日 規則第11号
平成2年12月25日 規則第17号
平成3年12月25日 規則第11号
平成4年3月30日 規則第5号
平成4年11月16日 規則第15号
平成4年12月24日 規則第19号
平成5年3月31日 規則第3号
平成6年3月31日 規則第1号
平成6年12月22日 規則第11号
平成7年3月27日 規則第3号
平成7年12月27日 規則第15号
平成8年12月25日 規則第13号
平成9年12月1日 規則第18号
平成9年12月25日 規則第22号
平成10年3月31日 規則第6号
平成10年12月28日 規則第25号
平成11年3月25日 規則第5号
平成11年12月27日 規則第12号
平成11年12月27日 規則第18号
平成13年3月30日 規則第5号
平成14年12月27日 規則第23号
平成18年3月30日 規則第13号
平成19年3月6日 規則第7号
平成20年7月7日 規則第21号
平成21年6月19日 規則第3号
平成22年3月31日 規則第10号
平成22年7月27日 規則第19号
平成22年12月1日 規則第22号
平成23年12月20日 規則第15号
平成27年3月30日 規則第1号
平成28年9月16日 規則第11号
平成28年12月6日 規則第14号