○太良町議会議員の期末手当の支給日に関する規則
昭和41年3月31日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、太良町議会議員の議員報酬並びに費用弁償等支給条例(昭和30年太良町条例第5号)第5条第1項の規定により期末手当の支給日に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(支給日)
第2条 議会議員の期末手当の支給日は、職員の給与に関する規則(昭和31年太良町規則第16号)期末手当の規定の例による。
附 則
この規則は、昭和41年4月1日から施行する。
附 則(平成25年7月1日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。