○太良町防犯推進協議会規則
平成8年6月28日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、太良町防犯推進に関する条例(平成8年条例第12号)第9条の規定に基づき、太良町防犯推進協議会(以下「協議会」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
(組織)
第2条 協議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。
(招集)
第3条 協議会は、必要に応じて会長が招集する。
(庶務)
第4条 協議会の庶務は、総務課において処理する。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。