○太良町防犯推進に関する条例
平成8年6月28日
条例第12号
(目的)
第1条 この条例は、町民の防犯意識の高揚と自主的な防犯活動の推進を図り、もって安全で住み良い地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「町民」とは、町内に住所を有する者及び滞在する者をいう。
2 この条例において、「事業者」とは、町内において商業、工業、金融業その他の事業を営む者をいう。
(町の任務等)
第3条 町は、町民の防犯意識の高揚と自主的な防犯活動の推進を図るため、防犯に関する啓発、町民の自主的な防犯活動に対する援助、防犯に寄与する環境の整備等の施策を策定し、及びこれを実施するものとする。
2 町長は、前項に規定する施策を策定するに当たっては、町の区域を管轄する警察署の総合的な防犯対策の実施状況との整合性に配慮するとともに、太良町防犯推進協議会(以下「協議会」という。)の意見をきくものとする。
3 町長は、第1項に規定する施策を実施するときは、町の区域を管轄する警察署の長その他関係する機関、団体の長と緊密な連携を図るものとする。
(町民の努め)
第4条 町民は、自ら防犯上必要な措置を講ずるよう努めるとともに、町が実施する防犯意識の高揚及び自主的な防犯活動の推進のための施策に協力するものとする。
(事業者の努め)
第5条 事業者は、その事業を営むうえにおいて、前条のほか、自主的に行うことができる防犯上必要とする措置を、積極的に講じるよう努めるものとする。
(協議会)
第6条 町に、協議会を置く。
2 協議会は、委員10人以内をもって組織する。
3 委員の任期は2年とし、再任されることを妨げない。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。
4 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 太良地区防犯協会等防犯を目的として設置された団体の代表者
(2) 防犯に関し、識見があると認められるもの
(3) 防犯に関する事務を担当する町の職員
(4) 町の区域を管轄する警察署の職員
5 協議会は、町民の防犯意識の高揚と自主的な防犯活動の推進について広く協議を行い、第3条第1項に規定する施策につき、町長に意見を述べることができる。
6 協議会は、協議のため必要があると認めるときは、関係者に出席を求め、意見を聞くことができる。
(防犯推進員)
第7条 町民の自主的な防犯活動を推進するため防犯推進員(以下「推進員」という。)を置く。
2 推進員は、非常勤とする。
3 推進員の定数は10人以内とする。
4 推進員の任期は2年とし、再任されることを妨げない。ただし、補欠の推進員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 推進員は、地域住民に信望があり、防犯活動を推進するに当たって、適当と認められる者のうちから、町長が委嘱する。
(報酬、費用弁償等)
第8条 協議会委員及び推進員の報酬、費用弁償等は、別に町条例の定めるところによる。
2 推進員としての必要な装備等については、これを貸与又はその経費の一部を支給することができる。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。