○太良町の休日に関する条例
平成元年12月22日
条例第38号
(町の休日)
第1条 次に掲げる日は、町の休日とし、町の機関の執務は、原則として行わないものとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 前項の規定は、町の休日に町の機関がその所掌事務を遂行することを妨げるものではない。
(期限の特例)
第2条 町に対する申請、届出その他の行為の期限で条例又は規則で規定する期間(時をもって定める期間を除く。)をもって定めるものが町の休日に当たるときは、町の休日の翌日をもってその期限とみなす。ただし、条例又は規則に別段の定めがある場合は、この限りでない。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。
(職員の給与に関する条例の一部改正)
2 職員の給与に関する条例(昭和30年太良町条例第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(職員の休日及び休暇に関する条例の一部改正)
3 職員の休日及び休暇に関する条例(昭和37年太良町条例第12号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
4 技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和44年太良町条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(太良町水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
5 太良町水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和46年太良町条例第16号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(職員団体のための職員の行為の制限に関する条例の一部改正)
6 職員団体のための職員の行為の制限に関する条例(昭和41年太良町条例第16号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成4年10月5日条例第19号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
(平成4年規則第11号で平成5年1月1日から施行)