○職員団体のための職員の行為の制限に関する条例
昭和41年9月16日
条例第16号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第6項の規定に基づき、職員が給与を受けながら職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる場合を定めることを目的とする。
(職員団体のための職員の行為の制限の特例)
第2条 職員は、次に掲げる場合又は期間に限り給与を受けながら職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる。
(1) 法第55条第8項の規定に基づき、適法な交渉を行う場合
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日(同法に規定する休日を除く。)で、これらの日に特に勤務することを命ぜられていない場合並びに年次休暇及び休職の期間
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年12月22日条例第38号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。