セーフティネット保証4号の認定について(新型コロナウイルス感染症)中小企業者向け
制度概要
自然災害等の突発的事由により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るために、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で借入債務の100%を保証する制度。
今回の新型コロナウイルス感染症により、佐賀県は、セーフティネット保証4号における指定地域に指定されています。 セーフティネット4号の認定を受けることで、信用保証協会の保証を利用することが可能となります。
(指定期間:令和2年2月18日から令和4年3月1日まで)
対象中小企業者
1 太良町において1年間以上継続して事業を行っていること。
2 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた後、直近1か月間の売上高または販売数量(建設業にあっては、完成工事高または受注残高。以下「売上高等」という。)前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
※ 認定基準が緩和されました。
【緩和基準の対象となる方】
1 業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の事業者の方。
2 前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者の方。
必要書類
1中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定申請書(Wordファイル; 17KB)
2セーフティネット4号保証関係計算書(Wordファイル; 16KB)
3 太良町で事業を行っていることがわかる書類(履歴事項証明書等)
4 認定要件を満たす売上高の減少がわかる資料(試算表等)
【緩和基準の対象となる方の書類】
・緩和要件1 最近1ヶ月の売上高等が最近1ヶ月を含む最近3ヶ月間の平均売上高等より20%以上減少している事業者の方
留意事項
1 本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による融資の審査があります。
2 本認定を受け、金融機関または信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付融資を申し込むことが必要です。
提出先
太良町商工会
