子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)について
更新日:2021年9月24日
◆新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中における子育て世帯の生活を支援するため、給付金が支給されます。
支給額
児童1人につき50,000円
支給対象者
以下の(1)(2)の両方に当てはまる方(※ひとり親世帯分の給付金を受け取った方を除きます。)
- 平成15年4月2日(障害児の場合、平成13年4月2日)から令和4年2月28日までに生まれた児童を養育する父母等
- 令和3年度住民税(均等割)が非課税の方または新型コロナウイルスの影響を受け、令和3年1月1日以降の収入が急変し、住民税非課税相当の収入となった方
給付金の支給手続き
次の方は申請不要で受け取ることができます。(※それ以外の方は申請が必要です)
- 令和3年4月1日以降に生まれた新生児を養育する方で、住民税非課税の方
※申請が不要な場合の振込先は、児童手当または特別児童扶養手当を受給している口座になります。
申請が必要な方へ
- 申請書に必要書類を添付し、役場 町民福祉課へご提出ください。
- 申請書および必要書類(簡易な収入、所得見込額申立書)は役場に準備しています。また、以下からもダウンロードできます。
※必要書類:申請書3ページ下部の「提出書類」欄をご確認ください。
【書類をダウンロードされる方はこちら】
*申請書 (PDFファイル; 208KB)
*簡易な収入、所得見込額申立書(家計急変の方のみ) (PDFファイル; 580KB)
- 申請期限:令和令和4年2月28日(月)
(令和4年3月分児童手当・特別児童扶養手当の認定・額改定の請求をした者等の申請期限:令和4年3月15日(火))
