令和2年7月豪雨の被災者の皆様へ《法務省・法務局からのお知らせ》
法務省及び法務局が行う法的支援等について
◆土地・建物の権利証(登記済証・登記識別情報通知書)を紛失しても、土地・建物の所有権等の権利を失うことはありません
「令和2年7月3日からの大雨による災害」により 土地・建物の権利証(登記済証・登記識別情報通知書)を紛失した場合について
◆被災者生活再建支援法に基づき、自然災害で被災した建物の建て替え等について、登録免許税の免除措置が受けられます
◆令和2年7月豪雨で被災された方々の自然災害に関連した人権問題(日常生活における困りごと・悩みごと)について、法務局で相談を受け付けています
◆特定非常災害特別措置法に基づき、次のような法的支援が受けられます
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令和2年7月3日の時点で、災害救助法が適用された市区町村に住所を有していた相続人の方々を対象に、「相続の承認又は放棄」の熟慮期間(令和2年7月3日以降に満了するもの)が令和3年3月31日(水)まで延長されます。
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令和2年7月豪雨の影響を受けて債務超過に陥った法人に対しては、一部の場合を除き、令和4年7月2日(土)までの間、裁判所による破産手続き開始の決定がされません。
令和2年7月豪雨により借金等の返済が困難となった被災者の方へ
- 建物滅失登記及び会社・法人等の役員変更登記等の申請については、令和2年7月豪雨の影響により期間内に登記の申請をすることができなかった場合でも、令和2年10月30日(金)までに申請をしたときは、その不履行について責任は問われません。
令和2年7月豪雨により登記の申請をすべき期間に登記の申請ができなかった場合について
日本司法支援センター(法テラス)の支援について
法テラスでは、法的問題について、解決に役立つ法制度や各種手続、相談窓口等の情報を提供しています。
資力の有無を問わず、被災者の方を対象とした無料法律相談も行っていますので、詳しくは下記にお問い合わせください。
おなやみレスキュー
○被災者専用フリーダイヤル 0120-078309
受付時間 平日 9:00~21:00
土曜 9:00~17:00
(祝日・年末年始を除く)
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