○太良町消防施設整備事業費補助金交付要綱
平成29年12月15日
訓令第44号
(趣旨)
第1条 この要綱は、消防力の強化を図るため、区が消防施設整備事業を実施した場合、当該工事に対する補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
(補助対象工事)
第2条 補助の対象となる工事は、消火の用に供する公共的消防施設の設置、改造及び改修に係る工事で次の各号に掲げるものをいう。ただし、1件当たりの直接工事費(諸経費及び消費税相当額を除く。)が10万円以上の工事とする。
(1) 構造が鉄筋コンクリート又はコンクリート若しくは練石積で、25立方メートル以上の容量を有する防火水槽
(2) 格納庫及び詰所
(3) ホース乾燥台
(4) その他消防用施設として特に町長が認めるもの
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、補助対象経費(直接工事費)の90%以内とする。
(補助金の最高限度額)
第4条 補助金の最高限度額を3,720,000円とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとするもの(以下「補助事業者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(変更承認申請)
第7条 補助事業者は、補助金交付決定後、事業計画の内容を変更しようとするときは、変更承認申請書(様式第3号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(補助金の交付)
第9条 町長は、実績報告書及び補助金交付請求書を受理したときは、事業の成果が補助金の交付決定の内容に適合するかを検査し、適合すると認めたときは補助金を交付する。
(取り消し等)
第10条 町長は、補助事業者が次の各号の一に該当するときは、補助金交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 事業の施行方法が著しく不適当と認められたとき。
(3) 申請書その他書類に虚偽の記載があったとき。
(4) 補助金の使途に不正の行為があったとき。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成29年度分の補助金から適用する。
(太良町防火水槽及び格納庫等消防施設整備費補助金交付要綱の廃止)
2 太良町防火水槽及び格納庫等消防施設整備費補助金交付要綱(平成29年太良町訓令第12号)は、廃止する。