○太良町多面的機能支払補助金交付要綱
平成29年10月25日
訓令第39号
(趣旨)
第1条 町長は、農業・農村の有する多面的機能の維持・発揮を図るため、多面的機能支払交付金実施要綱(平成26年4月1日25農振第2254号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)別紙1に定める農地維持支払交付金及び実施要綱別紙2に定める資源向上支払交付金に係る事業に要する経費に対して、予算の範囲内で広域活動組織又は活動組織(以下、「補助事業者」という。)に多面的機能支払補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その補助金については、多面的機能支払交付金実施要領(平成26年4月1日25農振第2255号農村振興局長通知。以下「実施要領」という。)、太良町補助金等交付規則(平成8年太良町規則第9号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところによる。
(補助金の交付申請)
第3条 補助事業者が提出する補助金交付申請書の様式は、様式第1号のとおりとする。
なお、補助事業者は申請書を提出するに当たって、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(交付対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に町の補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない場合については、この限りでない。
2 前項の補助金交付申請書の提出時期は、町長が別に定める日までとし、その提出部数は1部とする。
(2) 事業内容等を変更し、又は中止し、若しくは廃止する場合においては、町長の承認を受けること。
(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告し、その指示を受けること。
(4) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、補助事業完了後5年間保管すること。
(5) 町長は、次に掲げる場合には、交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は変更することがある。
イ 補助事業者が、補助金を補助金に係る事業以外の用途に使用した場合
ウ 補助事業者が、補助金に関して不正その他不適当な行為をした場合
エ 交付の決定後生じた事情の変更等により、補助金の全部又は一部の交付を継続する必要がなくなった場合
(6) 補助事業者は、次の各号のいずれにも該当する者ではないこと。
ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
イ 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
ウ 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
エ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者
オ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者
カ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
キ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者
また、第3条第1項ただし書により交付の申請をした補助事業者は、補助金の報告書を提出するに当たって、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合は、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
2 第3条第1項ただし書により交付の申請をした補助事業者は、実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した補助事業者については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を様式第4号により速やかに町長に報告するとともに、町長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。また、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかにならない場合又はない場合にあっても、その状況等について、補助金の額の確定通知のあった日の翌年6月30日までに、同様式により町長に報告しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、補助事業者が消費税を納める義務が免除される事業者である場合は、売上高を確認できる資料の町長への提出をもって消費税等相当額報告書による報告とみなすことができる。
4 第1項に規定する実績報告書の提出期限は、補助事業完了後30日以内又は交付の決定のあった年度の3月31日のいずれか早い日までとし、その提出部数は1部とする。ただし、補助金が全額概算払で交付された場合は、翌年度の4月30日までとする。
(補助金の交付)
第6条 この補助金は、概算払で交付することができる。
(財産処分の制限)
第7条 規則第15条ただし書の規定による財産の処分を制限する期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数に相当する期間とし、同省令に定めのない財産については、農林水産大臣が別に定める期間とする。
2 規則第15条の規定に基づき町長が別に定める財産は、それぞれ1件当たりの取得価格が50万円以上の機械及び器具とする。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成29年度分の補助金から適用する。
別表第1(第2条関係)
区分 | 経費の内容 | 補助率 |
1 農地維持支払事業 | 補助事業者が行う農地維持支払交付金に係る事業に要する経費 | 定額 (別表第2のとおり) |
2 資源向上支払事業 | 補助事業者が行う資源向上支払交付金に係る事業に要する経費 |
別表第2(第2条関係)
区分 | 補助金の額 | |||
1 農地維持支払事業 | (1)農地維持支払事業の補助単価 ア 補助事業者への町の農地維持支払事業の補助額の上限額は、事業計画に位置付けられている対象農用地について、次の表に掲げる地目毎の補助単価を上限とし、それぞれに該当する対象農用地の面積に乗じて得た金額の合計額とする。 | |||
地目 | 農地維持支払事業の10アール当たりの補助単価 | |||
田 | 3,000円 | |||
畑 | 2,000円 | |||
草地 | 250円 | |||
2 資源向上支払事業 | (1)地域資源の質的向上を図る共同活動(以下「資源向上活動(共同)」という。)に係る補助単価 ア 補助事業者への町の資源向上活動(共同)の補助額の上限額は、事業計画に位置付けられている対象農用地について、イに規定する区分ごとの補助単価を上限とし、それぞれに該当する対象農用地の面積に乗じて得た金額の合計額とする。 イ 補助単価は、次に定める(ア)基本単価及び(イ)継続地区の補助単価のとおりとする。 (ア)基本単価 | |||
地目 | 資源向上活動(共同)の10アール当たりの補助単価 | |||
田 | 2,400円 | |||
畑 | 1,440円 | |||
草地 | 240円 | |||
(イ)継続地区の補助単価 農地・水保全管理支払交付金実施要綱(最終改正平成25年5月16日付け24農振第2682号農林水産事務次官依命通知。以下「対策旧要綱」という。)又は実施要綱等に基づき、平成26年度以前に町から認定又は町と締結した協定又は法に基づき町長から認定を受けた事業計画において、対象となる資源として位置付けて共同活動又は資源向上活動(共同)を5年間以上実施した対象農用地及び資源向上活動(長寿命化)の対象農用地については、(1)のア基本単価に掲げる表中の地目毎の補助単価に0.75を乗じて得た単価を上限とする。 ウ イにおいて、多面的機能の増進を図る活動に取り組まない場合には、当該支払の単価に5/6を乗じた額を補助単価とする。 (2)資源向上活動(長寿命化)に係る補助単価 ア 補助事業者への資源向上活動(長寿命化)に係る町の補助額の上限額は、事業計画に位置付けられている対象農用地について、次の表に掲げる地目毎の補助単価を上限とし、それぞれに該当する対象農用地の面積に乗じて得た金額の合計額とする。 イ アにおいて、直接施工を実施しない場合には、当該支払の単価に5/6を乗じた額を補助単価とする。 | ||||
地目 | 資源向上活動(長寿命化)の10アール当たりの補助単価 | |||
田 | 4,400円 | |||
畑 | 2,000円 | |||
草地 | 400円 | |||
(3)地域資源保全プランの策定に係る補助金の額 補助事業者への地域資源保全プランの策定に対する町の補助金額は、次に掲げる表中の額を上限とする。 | ||||
区分 | 地域資源保全プランの策定に対する1組織当たりの補助単価 | |||
地域資源保全プランの策定 | 50万円 | |||
(4)組織の広域化・体制強化に係る補助金の額 補助事業者への広域化・体制強化に対する町の補助金額は、次に掲げる表中の額を上限とする。 | ||||
区分 | 対象組織への広域化・体制強化に対する1組織当たりの補助単価 | |||
活動組織の広域化・体制強化 | 40万円 | |||