○太良町地域公共交通会議設置要綱
平成29年3月31日
訓令第18号
(設置)
第1条 道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)に基づき、太良町地域公共交通会議(以下「交通会議」という。)を設置する。
(協議事項)
第2条 交通会議は、地域住民の生活に必要な旅客輸送の確保その他の旅客の利便の増進を図るために必要な旅客運送に関する事項を協議する。
(組織)
第3条 交通会議の委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 一般乗合旅客自動車運送事業者その他の一般旅客自動車運送事業者及びその組織する団体
(2) 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体
(3) 国土交通省九州運輸局佐賀運輸支局長又はその指名する者
(4) 関係行政機関の長又はその指名する者
(5) バス等の利用者又は識見を有する者その他町長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員)
第5条 交通会議に会長及び副会長を置く。
2 会長は、町長をもって充てる。
3 会長は、会務を総理する。
4 副会長は、委員の中から会長が指名する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 会議は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。
2 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(協議結果の取扱い)
第7条 交通会議において協議が調った事項について、関係者はその結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。
(庶務)
第8条 交通会議の庶務は、太良町役場企画商工課において処理する。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、交通会議の運営に関して必要な事項は、会長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成29年3月28日から適用する。