○太良町生活支援体制整備事業実施要綱
平成29年3月31日
訓令第17号
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第2項第5号に規定する生活支援体制整備事業(以下「事業」という。)を実施することにより、生活支援サービスの充実を図るとともに、地域における支え合いの体制づくりを推進することを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、太良町とする。ただし、当該事業の全部又は一部について、太良町長が事業を適切に実施することができると認めた者に委託することができる。
(事業内容)
第3条 町長は、地域における高齢者の日常生活上の支援体制の充実及び強化のため次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 生活支援コーディネーターの設置
(2) 生活支援体制整備事業協議体(以下「協議体」という。)の設置及び運営
(生活支援コーディネーター)
第4条 生活支援コーディネーターは、NPO、民間企業、ボランティア等の多様な主体による取組の調整及び地域での一体的な活動を推進するため、次に掲げる取組を行うものとする。
(1) 資源開発
ア 支援体制の把握
イ 不足するサービス及び支援の創出
ウ サービス及び支援の担い手の養成
エ 元気な高齢者等が担い手として活躍する場の確保
(2) ネットワークの構築
ア 関係者間の情報共有
イ サービス提供主体間の連携の体制づくり
(3) ニーズと取組のマッチング
ア 地域の支援ニーズとサービス提供主体における活動のマッチング
イ サービス提供主体の活動ニーズと活用可能な地域資源のマッチング
(協議体)
第5条 協議体は、NPO、民間企業、ボランティア等の多様な主体間の情報共有及び連携・協働による体制整備の推進を目的とした協議組織として、次に掲げる事務を所掌するものとする。
(1) 生活支援コーディネーターの組織的な補完に関すること。
(2) 地域ニーズの把握に関すること。
(3) 情報の可視化の推進に関すること。
(4) 企画、立案及び方針の協議に関すること。
(5) 地域づくりにおける意識の統一に関すること。
(6) 資源開発に関すること。
(7) NPO、社会福祉協議会等の多様な主体間との情報交換等に関すること。
(協議体の構成)
第6条 協議体は、次に掲げる団体及び個人で構成する。
(1) 地域包括支援センターの職員
(2) 生活支援コーディネーター
(3) 地縁組織、NPO、民間企業、協同組織、ボランティア及び社会福祉法人等の生活支援サービスを担う事業を行う団体及び個人
(守秘義務)
第7条 協議体の構成員は、協議体で知り得た秘密及び個人情報を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第8条 協議体の庶務は、第2条の規定に基づき委託を受けた者が司るものとする。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。