○太良町光情報通信基盤整備事業者選定委員会設置要綱
平成29年4月28日
訓令第14号
(設置)
第1条 太良町が実施する光情報通信基盤整備事業で整備を行う事業者について、公募型プロポーザル方式により事業者を選定するに当たり、その審査及び評価を公正かつ適正に行うため、太良町光情報通信基盤整備事業者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 企画提案の審査及び事業者の選定
(2) その他光情報通信基盤整備事業に関し町長が必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、委員9人以内で組織し、次の各号に掲げる者の中から町長が委嘱する。
(1) 副町長
(2) 総務課長、財政課長、企画商工課長
(3) 前2号のほか識見を有する者として町長が必要と認める職員
(4) その他町長が必要と認める者(2名)
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(任期)
第5条 委員の任期は、委員の委嘱を受けた日から太良町光情報通信基盤整備事業者の選定が終了する日までとする。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。ただし最初に開催される会議は、町長が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員長は、必要があると認めるときは、所掌事務に関係のある事項について専門的な知識又は経験を有する職員等の出席を求め、意見を聴取することができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、企画商工課において処理する。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。