○太良町議会議員研修規程
平成29年3月15日
議会訓令第2号
(目的)
第1条 この規程は、太良町議会議員(以下「議員」という。)の研修に関し必要な事項を定めることにより、議員の資質の向上と議会活動の活性化を図り、もって町政の健全な発展と住民福祉の増進に寄与することを目的とする。
(議員の責務)
第2条 議員は、法律・条例等で規定している議員の責務を遂行するため、研修に励むとともに不断の自己研鑽に努めなければならない。
(研修の種類等)
第3条 財政の健全化に資するため、研修は極力公費の節減を図るものとし、研修の種類、対象者及び研修内容は、別表のとおりとする。
(研修の実施計画)
第4条 研修の実施計画は、毎年度当初に議長が議会運営委員会に諮って作成する。
2 佐賀県町村議会議長会・杵藤地区町村議会議長会等の研修計画も参考にして作成する。
(研修の義務)
第5条 議員は、前条の研修に参加するよう努めなければならない。
(講師等)
第6条 研修の講師等は、必要に応じ議長がその都度委嘱する。
(研修報告)
第7条 研修に参加した議員は、その成果を研修成果報告書(別記様式)により、当該研修終了後15日以内に報告しなければならない。
2 委員会所管研修については、別に定める様式で報告するものとする。
(補則)
第8条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、議長が別に定める。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
研修の種類 | 対象者 | 研修の内容 | 研修の名称等 |
新議員研修 | 新議員 | 新任議員として必要な基礎知識を習得する研修 | ・新任議員研修会(太良町議会事務局) ・一期目議員研修会(佐賀県町村議会議長会) |
議員一般研修 | 議長・副議長 | 佐賀県町村議会議長会等が主催する研修会や勉強会 | ・議長、副議長研修会(全国町村議会議長会) ・町村議会議員研修会(佐賀県町村議会議長会) ・市町村行政講演会(佐賀県市町村振興協会) ・四町議員研修会(杵藤地区町村議会議長会) ・議員勉強会 |
全議員 | |||
研修所研修 | 全議員 | 全国市町村研修財団が計画する研修及び特別セミナー | ・議員研修(市町村中央研修所、全国市町村国際文化研修所) |
広報研修会 | 広報編集委員 | 佐賀県町村議会議長会が主催する研修会 | ・町村議会広報研修会(佐賀県町村議会議長会) |
委員会所管研修 | 全議員 | 委員会所管事項に関する専門的な研修(視察研修を含む) | ・委員会行政視察研修 ・所管事務調査研修 |
視察研修 | 議長 | 行政、議会運営などの先進地を視察する研修 | ・佐賀県町村議会議長行政視察 ・議員視察研修 |
全議員 | |||
その他の研修 | 希望議員 | グループ又は個人が特別に実施する研修 | ・議員研修 |