○太良町消火栓用ホース格納箱購入費補助金交付要綱
平成29年3月15日
訓令第13号
(趣旨)
第1条 この要綱は、消火栓用ホース格納箱(以下「ホース格納箱」という。)を設置した行政区に対する補助金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象)
第2条 補助金交付の対象となるホース格納箱は、設置するに適当であると町長が認定したものとする。
(補助金の額)
第3条 交付する補助金の額は、前条によって認定したホース格納箱の購入価格の90%とする。ただし、100円未満の端数はこれを切り捨てるものとする。
(補助金の交付)
第5条 町長は、前条の規定による申請書を受けたときは、内容を審査の上、適当と認められた場合は、補助金を交付する。
(補助金の返還)
第6条 町長は、偽りその他の不正な行為により補助金を受けた場合は、当該補助金の全部、又は一部を返還させることができる。
(交付台帳の整理)
第7条 町長は、補助金の交付状況を明確にするため、交付台帳を整備するものとする。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。