○太良町地域づくり事業実施要領
平成29年3月15日
訓令第11号
太良町地域づくり事業実施要領(平成5年太良町訓令第11号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この要領は、太良町地域づくり事業基金条例施行規則(平成5年太良町規則第8号。以下「規則」という。)第15条の規定に基づき、地域づくり事業に関し必要な事項を定めるものとする。
(助成対象期間)
第2条 助成対象期間は、平成29年4月1日から平成32年3月31日までとする。
(1) 産業の開発、育成のための研修事業
(2) 特産品の開発に関する事業
(3) イベント開催事業
(4) 規則第2条第4号に定める事業(その他独創的、個性的なもので、町長が特に必要と認めた事業)
(助成の限度)
第4条 助成対象経費及び限度額については、別表のとおりとし、算出額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てた額とする。
(申請書の添付書類)
第5条 規則第4条の事業申請書を提出するものは、次の書類を添付するものとする。
ア 志望動機
イ 計画書(場所、時期、費用等具体的に内容がわかるもの)
ウ 推薦書(規則第3条第2号に該当するもの)
エ 会員名簿(規則第3条第3号に該当するもの)
(実績報告書の添付書類)
第6条 規則第9条の実績報告書を提出するものは、次の書類を添付するものとする。
ア 事業評価シート
イ 事業内容が分かる活動写真
ウ 参考となるべき書類(新聞掲載記事、チラシ、パンフレットなど)
附 則
この要領は、平成29年4月1日から施行する。
別表
事業内容 | 助成対象経費 | 助成率 | 限度額 |
産業の開発、育成のための研修事業 | (1) 太良町を出発点とし研修地までの交通費の実費 (2) 研修地における次の費用 ア 研修、視察の費用 イ 宿泊費 ウ その他研修に必要とする経費 いずれも真に必要とする費用。ただし、団体にあっては3人分を限度とし、助成は1人年1回とする。 | 査定額の50%以内 | 1人あたり 海外は10万円 国内は5万円 |
特産品の開発に関する事業 | 設備費、謝金、開発用資材費、会議費等いずれも真に必要とする費用 | 査定額の70%以内 | 100万円 |
イベント開催事業 | 会場借上料、会場整備、設備費、謝金、広告料、会議費、機械(車両)借上料、食糧費等いずれも真に必要とする費用。 ただし、食糧費についてはイベント協力者1人あたり1食650円、1イベントあたり39,000円を限度とする。 | 査定額の60%以内 | 50万円 |
規則第2条第4号に定める事業(その他独創的、個性的なもので、町長が特に必要と認めた事業) | その都度町長が定める | その都度町長が定める | その都度町長が定める |