○太良町販路開拓展示会・商談会等出展支援補助金交付要綱
平成29年3月15日
訓令第10号
(目的)
第1条 この要綱は、展示会・商談会等に出展・参加する町内事業所に対し、予算の範囲内で補助金を交付することにより、町内中小企業者及び小規模企業者の販路開拓を支援することを目的とする。
(補助事業者)
第2条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助事業者」という。)は、太良町内に本社又は主たる事業所を置く中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者及び小規模企業者とする。
(補助事業)
第3条 補助金交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次の各号に定めるものとする。
(1) 首都圏等において開催され、概ね50社又は50小間以上の出展規模が見込まれる展示会・商談会等への出展
(2) 海外で開催される展示会・商談会及び品評会等で、経済産業省・農林水産省・日本貿易振興機構等、公的機関が関与するものへの出展・参加
2 他の制度により直接補助金等の交付を受ける事業及び本町主催の事業については、対象外とする。
(1) 出展料(小間代、登録料など出展に際してかかる費用)
(2) 展示装飾費
(3) 輸送費(輸送にかかる保険料を含む)
(4) 広報物制作費(補助事業のため新規に作成したものに限る。翻訳費用等も含む)
(5) 通訳費
(6) 旅費
(7) 宿泊費
(8) その他補助事業の実施に町長が必要と認める経費
ただし、
①消費税及び地方消費税を除いた金額とする。
②飲食費及び直接人件費については対象としない。
③旅費は、最短の経路による妥当な運賃で、2名分までとする。
(領収書等で利用者・利用日・支払額が確認できるものに限る。国際線の場合、エコノミークラス以下のみ対象)
④宿泊費は、1人1泊につき10,000円で2人まで、展示会・商談会等の開催日数に1を加えた日数により算定した額を上限とする。
2 従前の地域づくり事業により過去に本町から補助金の交付を受けた者が、本補助金の交付を受けようとする場合においては、前項ただし書の規定を準用する。
3 補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合には、その端数を切り捨てるものとする。
5 補助対象期間は、補助金交付申請が行われる年度の3月末日までとする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、次に定める書類を作成し、別に定める期日までに町長に提出しなければならない。
(1) 補助金交付申請書(様式第1号)
(2) 企業概要書(様式第2号)
(3) 補助事業の出展案内・パンフレット
(4) その他町長が必要と認める書類
(事業変更の届出等)
第8条 補助事業者は、補助事業を変更、中止又は廃止した場合は、速やかに事業変更等届出書(様式第5号)を作成し、町長に届出なければならない。ただし、軽微な変更(補助金額の総額に変更がなく、補助対象経費の各区分において補助金額の20%を超えない範囲で変更しようとする場合)はこの限りではない。
(事業実績報告の提出)
第9条 補助事業者は、補助事業の実績を報告しようとするときは、補助事業完了後30日以内、又は町の会計年度末日のいずれか早い日までに、次に定める書類を作成し、町長に遅滞なく提出しなければならない。
(1) 事業実績報告書(様式第6号)
(2) その他町長が必要と認める書類
2 前項の規定にかかわらず、補助事業者は、品評会の審査結果については、結果判明後、速やかに町長に報告するものとする。
(補助金の額の確定及び請求)
第10条 町長は、補助金の交付額の確定を行ったときは、補助金確定通知書(様式第7号)により補助事業者に対して速やかに通知するものとする。
(帳簿等の保存期間)
第11条 補助事業者は、当該補助事業に係る帳簿及び書類を、当該補助事業の完了の日から起算して、5年を経過した日の属する町の会計年度末日まで保存しなければならない。
(成果の発表)
第12条 町長は、必要があると認めるときは、補助事業の成果について、当該補助事業者に発表するよう求めることができる。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。