○太良町議会広報発行に関する規程
平成29年3月15日
議会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第115条の趣旨にのっとり、住民に対し議会の状況を報告するため、広報「太良町議会だより」(以下「広報」という。)を発行するために必要な事項を定めるものとする。
(広報の発行)
第2条 広報は、定例会ごとにその会期中に審議し、議決したことを中心に編集し、次の定例会までに発行する。ただし、議会が特に必要と認めたときは、臨時に発行することができる。
2 臨時会等については、次の定例会に組み入れるものとする。
3 広報の発行者は、議長とする。
(委員会)
第3条 議会に議会広報編集特別委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員は5人とし、毎任期の始めに議員の中から選任する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、後任者が選任されるまで在任する。
2 前項前段の規定にかかわらず、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員会において互選する。
3 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。
(委員会の職務)
第6条 委員会は、委員長が必要に応じ招集し、広報編集の企画、掲載記事の検討、割付け、校正等を行う。
2 議長は委員会に出席し、適宜助言することができる。
(議長の承認)
第7条 広報の校正刷は、印刷前に議長に提出し、承認を得なければならない。
(補則)
第8条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、その都度委員会にはかって決定し、議長の承認を得ることとする。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。