○太良町地域共生ステーション防犯対策整備事業費補助金交付要綱
平成28年12月28日
訓令第49号
(趣旨)
第1条 町長は、地域共生ステーション利用者の安全を確保し、併せて関係者が安心して利用者のケアを行うことができるよう地域共生ステーションを整備する公益的な団体等に対し、予算の範囲内において補助金を交付することとし、その補助金については、太良町補助金等交付規則(平成8年太良町規則第9号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところによる。
(定義)
第2条 地域共生ステーションとは、次に定める宅老所及びぬくもいホームとする。
(1) 宅老所
概ね10人程度の認知症や独り暮らしの高齢者等に対し、住み慣れた地域で可能な限り自立した生活ができるように、民家等を利用し安全で家庭的な雰囲気の設備を整え、介護保険制度等の国の制度(以下、「制度」という。)以外の独自のサービス事業を展開する施設(制度と併せて、独自サービスを展開する施設を含む)。
(2) ぬくもいホーム
概ね15人程度の高齢者、障害者、児童等複数の対象に向けた介護や子育てなどのサービス、生活支援など、多様な事業を実施することとし、また、地域の交流、コミュニケーションを形成するための環境づくりに関わる事業及び総合的に生活全般に係る情報提供や相談を行う窓口サービス等の事業を実施する施設(制度と併せて、独自サービスを展開する施設を含む)。
(事業主体)
第3条 事業主体は、町内の宅老所及びぬくもいホームとする。
(補助対象経費及び補助率等)
第4条 補助金の交付対象となる経費は、別表のとおりとする。ただし、算出された交付額に、1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
(補助対象の具体的要件)
第5条 補助対象となる地域共生ステーションについては、次の要件を具備していることを条件とする。
(1) 制度によらない独自サービスを行っており、「佐賀県地域共生ステーションの非常災害対策に関する条例」(平成26年佐賀県条例第27号)第3条第1項に規定する設置届を提出している施設であること。
(2) 宿泊を実施している施設であり、建築基準法及び消防法他関係法令を遵守していること。
(3) 指定通所介護事業所等における宿泊サービスの実施に関する開始届を提出している施設については本事業の対象外とする。
(4) 平成28年9月15日付け雇児総発0915第1号・社援基発0915第1号・障障発0915第1号・老高発0915第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課長、社会・援護局福祉基盤課長、同局障害保健福祉部障害福祉課長、老健局高齢者支援課長通知「社会福祉施設等における防犯に係る安全の確保について」における別添「社会福祉施設等における点検項目」(以下、「点検項目」という。)を参考に各施設において防犯対策マニュアルを作成し、職員間で共有すること。また、作成した防犯対策マニュアルについては事業実績報告書に添付すること。
(5) 適切な構成の運営主体による事業運営が行われており、相当の期間、事業の持続可能性が認められること。
2 補助の対象となる者は、自己又は自社の役員等が、次の各号のいずれにも該当する者であってはならない。また、次のイからキまでに掲げる者が、その経営に実質的に関与している法人その他の団体又は個人であってはならない。
ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
イ 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
ウ 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
エ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者
オ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど、直接的若しくは積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者
カ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
キ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者
2 前項の補助金交付申請書の提出期限は、別に定めることし、その提出部数は1部とする。
3 規則第4条に規定する補助金等の交付の申請が到達してから当該申請に係る補助金等の交付の決定をするまでに通常要すべき標準的な期間は、30日とする。
(2) 補助事業に要する経費の配分又は補助事業の内容を変更する場合においては、町長の承認を受けること。ただし、補助金の額に変更を及ぼさない軽微な変更については、この限りではない。
(3) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、町長の承認を受けること。
(4) 補助事業が予定の期間に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けること。
(5) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、補助事業完了年度の翌年度から起算して5年間保管すること。
(6) 補助事業者が、補助金の他の用途への使用をし、その他補助事業に関して補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したときは、当該補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことがあること。
(7) 補助事業者が、第5条第2項の規定に該当することが判明したときは、前項の規定を準用すること。
(8) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならない。
(9) スプリンクラー未設置施設について、平成30年3月までにスプリンクラーを設置しなかった場合には、補助額全額を町に納付することとする。
(10) 補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、様式第2号に準じ速やかに町長に報告しなければならない。なお、町長に報告があった場合には、当該仕入控除税額の全部又は一部を町に納付させることがある。
(11) 「太良町が行う行政事務からの暴力団排除に関する要綱」の規定に準じ、補助事業の申請時に様式第3号の「誓約書」を添付すること。ただし、補助事業者が、地方自治法第157条第1項に規定する公共的団体等(農協、社会福祉協議会、特定非営利活動法人、公益法人など)の場合は、添付は不要とする。なお、補助事業者から「誓約書」の提出があった際、必要な場合には警察本部へ照会すること。
(13) この補助金の交付と対象経費を重複して、国庫補助金等他の補助金、配分金等の交付を受けてはならない。
2 前項の実績報告書の提出期限は、補助事業完了後1か月以内又は当該年度末(補助金が全額概算払で支払われた場合は、翌年度の4月30日)のいずれか早い日とし、その提出部数は1部とする。
(補助金の交付)
第9条 この補助金は、町長が必要と認めるときは概算払で交付することができる。
(財産処分の制限)
第10条 規則第15条に規定する財産は、補助事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価30万円以上の機械及び器具とする。
2 規則第15条ただし書きの規定による財産処分の制限をする期間は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)第14条第1項第2号により厚生労働大臣が定める期間と同一期間とする。
3 財産処分に係る手続きは、別に定めるものとする。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成28年度事業から適用する。
別表(第4条関係)
補助対象経費 | 補助率等 |
以下を地域共生ステーションに整備するために必要な経費 ①フェンス(境界を作り、人が容易に敷地内や建物に接近することを防ぐ効果があるもの(例:道路と敷地の境界性を明確にし、門扉を設置する・敷地や建物への出入り口を限定する。) ②110番直結非常通報装置 ③カメラ付きインターホン ④防犯カメラ ⑤人感センサー(人の出入りを感知するセンサー付ライト・人の出入りを感知し、ベルで音を鳴らすもの等) ⑥その他町長が必要と認めたもの。 ただし携帯用の防犯グッズ(催涙スプレー・スタンガン等)については対象外とする。 | 補助対象経費の2/3以内 (ただし、補助金の限度額は600千円とする。このとき補助対象経費の総額は600千円以上であること。) |