○太良町公的介護施設等整備補助金交付要綱
平成28年12月6日
訓令第46号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第64号。以下「法」という。)第4条第2項第2号に掲げる公的介護施設等の整備を行う事業者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、太良町補助金等交付規則(平成8年太良町規則第9号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、法第4条の規定に基づき太良町が作成した市町村整備計画(以下「整備計画」という。)により国又は県の交付金の交付の対象となる公的介護施設等整備事業とする。
(補助対象外事業)
第3条 次に掲げる費用については、補助の対象としない。
(1) 土地の買収又は整地に要する費用
(2) 職員の宿舎、車庫又は倉庫の建設に要する費用
(3) 既に実施している事業に対する費用
(4) 介護報酬及び他の補助金等で措置されている費用
(5) その他施設整備費として適当と認められない費用
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金実施要綱(平成29年7月10日付老発0710第1号厚生労働省老健局長通知)及び佐賀県地域医療介護総合確保基金(介護施設等整備事業)補助金要綱による交付金の内示の額又は決定の額とする。
(2) 補助事業に要する経費の配分を変更する場合には、町長の承認を受けること。ただし、補助金の額に変更のない場合で、変更が軽微な場合はこの限りではない。
(3) 補助事業を中止し、又は廃止する場合には、速やかに町長の承認を受けること。
(4) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合には、速やかに町長に報告してその指示を受けること。
(5) 補助事業により取得し、又は効用の増加した単価30万円以上の財産(以下「補助財産」という。)については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過する日まで、町長の承認を受けないで補助金の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け、又は担保に供してはならない。また、当該財産については、補助事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図ること。
(6) 町長の承認を受けて補助財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を町に納付させることがあること。
(7) 補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、別記様式により速やかに町長に報告しなければならない。この場合において、当該仕入控除税額の全部又は一部を町に納付させることがあること。
(8) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、補助事業の完了の日(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管すること。
(9) 補助事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄付金の資金提供を受けてはならないこと。ただし、共同募金会に対してなされた指定寄付金を除く。
(10) この補助金に係る補助金の交付と対象経費を重複して、お年玉つき郵便葉書等寄付金配分金又は日本自転車振興会の補助金の交付を受けてはならないこと。
(11) 補助事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならないこと。
(補助金の交付決定の取消し)
第6条 町長は、補助金の交付決定を受けた事業者が次のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることが出来る。
(2) 補助金等交付申請書その他関係書類に虚偽の記載があったとき。
(3) 補助金の交付を受けて10年以内に、公的介護施設を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、又は廃止したとき。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、事業実施に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成28年度の補助金から適用する。
(太良町地域介護・福祉空間整備補助金交付要綱の廃止)
2 太良町地域介護・福祉空間整備補助金交付要綱(平成20年太良町訓令第10号)は、廃止する。
附 則(平成29年10月25日訓令第36号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成29年7月10日から適用する。