○太良町嘱託職員取扱要綱
平成28年12月6日
訓令第45号
(趣旨)
第1条 この要綱は、太良町職員定数条例(昭和30年太良町条例第4号)第2条に定められた職員以外の職員のうち非常勤嘱託職員(以下「嘱託職員」という。)の雇用及び勤務条件等に関し必要な事項を定めるものとする。
(雇用期間)
第2条 嘱託職員の雇用期間は、1年以内とし、3年を超えて更新することはできない。ただし、任命権者が特に必要と認める場合は、この限りでない。
2 任命権者は、前項の協議を受けたときは、雇用の適否について審査を行い、適当と認められるものについては、承認するものとする。
(勤務日及び勤務時間)
第4条 嘱託職員の勤務日及び勤務時間は、月17日の範囲内とし、勤務時間の割り振りについては、総務課長と協議のうえ所属長が定める。
(勤務を要しない日及び休憩時間)
第5条 嘱託職員の勤務を要しない日及び休憩時間は、任命権者が別に定める。
(休暇)
第6条 任命権者は、嘱託職員に対して、労働基準法第39条に規定する年次有給休暇並びに選挙権その他公民としての権利を行使する場合及び町に帰すべき事由により業務の全部又は一部の停止の場合において特に必要と認められる期間について有給休暇を与えるものとする。
2 前項に規定するもののほか必要やむを得ないと認められる場合においては、無給の休暇を与えるものとする。
(休暇の請求手続き等)
第7条 前条に規定する休暇に関する手続き、休暇の単位等については、太良町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年太良町規則第2号)の例による。
(報酬及び費用弁償)
第8条 嘱託職員の報酬は、予算の範囲内で町長が定める。
2 嘱託職員が公務のため出張した場合は、職員の旅費に関する条例(昭和31年太良町条例第5号)別表第1の行政職2級以下の職務にある者の旅費相当額の費用弁償を支給する。
2 勤務1時間当たりの報酬額は、報酬月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じた数で除して得た額とする。
3 前2項の規定にかかわらず、嘱託職員が月の1日から末日までの期間の全期間にわたり勤務しないときの減額すべき額は、その月の報酬の全額とする。
(服務)
第10条 嘱託職員は、職務の遂行に当たっては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。
2 嘱託職員は、職務の遂行に当たっては、法令及びこの要綱の定めに従い、かつ、所属長の職務上の命令に従わなければならない。
3 嘱託職員は、その職の信用を傷つけ、又は嘱託職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
4 嘱託職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
(解雇)
第11条 任命権者は、嘱託職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、これを解雇することができる。
(1) 勤務実績が良くない場合
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(3) 前2号に規定する場合のほか、その職に必要な適格性を欠く場合
(4) 刑事事件に関し起訴された場合
(5) 職制の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた場合
(6) 前条の規定に著しく違反した場合
2 1月を超えて引き続き雇用された嘱託職員を解雇しようとするときは、解雇予定日の30日前までに解雇予告書(様式第4号)を本人に交付し、かつ、その旨を告げなければならない。
(社会保険への加入)
第12条 嘱託職員で、社会保険(健康保険、厚生年金及び雇用保険)の被保険者の資格を有する者については、当該保険に加入させる。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、任命権者が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(太良町非常勤登記事務嘱託員取扱要綱の廃止)
2 太良町非常勤登記事務嘱託員取扱要綱(平成19年訓令第34号)は、廃止する。