○太良町公共施設等総合管理計画検討委員会設置要綱
平成28年9月16日
訓令第32号
(設置)
第1条 太良町における公共施設等の総合的かつ計画的な管理を推進するための計画(以下「公共施設等総合管理計画」という。)の策定等に関し、広く庁内関係課の意見を取り入れて必要な事項を検討するため、太良町公共施設等総合管理計画検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 公共施設等総合管理計画の策定に関すること。
(2) 公共施設等総合管理計画の進捗状況等についての評価に関すること。
(3) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認めること。
(組織)
第3条 委員会は、副町長、教育長及び各課長等をもって組織する。
(委員長)
第4条 委員長は、副町長をもって充てる。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した委員が委員長の職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
4 委員会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、財政課において処理する。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は委員長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成28年7月1日から適用する。