○太良町犯罪被害者等見舞金の支給に関する規則
平成28年9月16日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、太良町犯罪被害者等支援条例(平成28年太良町条例第14号。以下「条例」という。)第6条第1項の規定による犯罪被害者等見舞金の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。
(遺族見舞金)
第2条 犯罪行為(犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(昭和55年法律第36号)第2条第1項に規定する犯罪行為をいう。以下同じ。)により死亡した者の遺族で規則で定めるものは、犯罪行為により死亡した者(当該犯罪行為が行われた時から引き続き町内に住所を有していた者に限る。以下「死亡被害者」という。)の死亡の時において、次の各号のいずれかに該当する者で、当該犯罪行為が行われた時から引き続き町内に住所を有するものとする。
(1) 死亡被害者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)
(2) 死亡被害者の収入によって生計を維持していた当該死亡被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
(3) 前号に該当しない死亡被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
(傷害見舞金)
第3条 犯罪行為により傷害を受けた者で規則で定めるものは、犯罪行為による傷害についてその治療に要する期間が1月以上であると医師により診断された者で、当該犯罪行為が行われた時から引き続き町内に住所を有するものとする。
(支給の制限)
第4条 町長は、次に掲げる場合には、犯罪被害者等見舞金を支給しないことができる。
ア 夫婦(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)
イ 直系血族(親子については、養子縁組の届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある場合を含む。)
ウ 3親等内の親族
(2) 犯罪行為による被害について、被害者又は第1順位の遺族に次のいずれかに該当する行為があった場合
ア 当該犯罪行為を教唆し、又は幇助する行為
イ 過度の暴行又は脅迫、重大な侮辱等当該犯罪行為を誘発する行為
ウ 当該犯罪行為に関連する著しく不正な行為
(3) 被害者又は第1順位の遺族に次のいずれかに該当する事由がある場合
ア 当該犯罪行為を容認していたこと。
イ 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織に属していたこと(その組織に属していたことが当該犯罪行為を受けたことに関連がないと認められるときを除く。)。
ウ 当該犯罪行為に対する報復として、加害者又はその親族その他の加害者と親密な関係にある者の生命を害し、又は身体に重大な害を与えたこと。
(遺族見舞金の額の調整)
第5条 傷害見舞金の支給を受けた者が死亡した場合(当該傷害見舞金の支給に係る犯罪行為による被害に起因して死亡した場合に限る。)における遺族見舞金の額は、条例第6条第2項第1号の規定にかかわらず、同号に定める額から既に支給した傷害見舞金の額を控除した額とする。
2 第1順位の遺族が2人以上ある場合におけるそのものに係る遺族見舞金の額は、条例第6条第2項第1号及び前項の規定にかかわらず、これらの規定により算定した額をその人数で除して得た額(その額に100円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(1) 遺族見舞金の支給を申請する場合 太良町犯罪被害者等見舞金(遺族見舞金)支給申請書(様式第1号)及び次に掲げる書類
ア 死亡被害者の死亡診断書その他の当該死亡被害者の死亡の事実及び死亡の年月日を証明することができる書類
イ 死亡被害者の消除された住民票の写し
ウ 申請者の住民票の写し
エ 申請者と死亡被害者との続柄に関する戸籍の謄本その他の証明書
オ 申請者が死亡被害者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を認めることができる書類
カ 申請者が死亡被害者の配偶者以外の者であるときは、第1順位の遺族であることを証明することができる書類
キ その他町長が必要と認める書類
(2) 傷害見舞金の支給を申請する場合 太良町犯罪被害者等見舞金(傷害見舞金)支給申請書(様式第2号)及び次に掲げる書類
ア 申請者が受けた傷害の発生年月日、その治療に要する期間及び状態に関する医師の診断書
イ 申請者の住民票の写し
ウ その他町長が必要と認める書類
(支給の申請の期限)
第7条 犯罪被害者等見舞金の支給の申請は、当該犯罪行為による死亡若しくは傷害の発生を知った日から2年を経過したとき、又は当該犯罪行為による死亡若しくは傷害が発生した日から7年を経過したときは、することができない。ただし、町長が、当該期間内に申請をしないことについてやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
(支給の決定の取消し等)
第10条 町長は、申請者が偽りその他不正の手段により犯罪被害者等見舞金の支給の決定を受けたと認めるときは、当該決定を取り消し、又は既に支給した犯罪被害者等見舞金の額に相当する金額を返還させることができる。
(報告等)
第11条 町長は、必要があると認めるときは、犯罪被害者等見舞金の支給を受けた者に対し、報告を求め、及び調査を行うことができる。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成28年10月1日から施行する。