○太良町水産多面的機能発揮対策事業費補助金交付要綱
平成28年6月14日
訓令第19号
(趣旨)
第1条 この要綱は、水産多面的機能発揮対策交付金実施要領(平成25年5月16日付け25水港第124号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要領」という。)に基づき、実施要領第6に定める地域協議会(以下「地域協議会」という。)が実施する水産多面的機能発揮対策事業に対し、予算の範囲内において補助金を交付することとし、その補助金については、太良町補助金等交付規則(平成8年太良町規則第9号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところによる。
(補助の対象及び交付額)
第2条 補助対象経費及び補助率は、別表に定めるとおりとする。
2 地域協議会は、その代表者及びその役員等が、次の各号のいずれにも該当する者であってはならない。
(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
(2) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
(3) 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
(4) 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者
(5) 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等、直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者
(6) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
(7) 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者
3 地域協議会の会員は、前項の(2)から(7)までに掲げる者が、その経営に実質的に関与している法人その他の団体又は個人であってはならない。
2 前項の補助金等交付申請書の提出期限は、町長が別に指定する期日までとし、その提出部数は1部とする。
(2) 補助事業に要する経費の配分又は補助事業の内容を変更する場合においては、町長の承認を受けること。
(3) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、町長の承認を受けること。
(4) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告して、その指示を受けること。
(5) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金交付の目的に従って、その効率的な運営を図らなければならない。
(6) 規則第15条本文の規定により町長の承認を得て財産を処分したことにより収入があったときは、当該収入の全部又は一部を町に納付させることがある。
(7) 補助事業に係る経費の収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、補助事業完了後5年間保管すること。
(8) 地域協議会が第2条第2項の規定に該当することが判明したときは、額の確定の有無にかかわらず補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(9) 町長は、補助金の交付の決定をした場合において、次に掲げる事項に該当する場合は、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することがある。
イ 天災地変その他補助金等の交付の決定後生じた事情の変更により補助事業等の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
ロ 地域協議会が補助事業を遂行するため必要な活動場所その他の手段を使用することができないこと、補助事業に要する経費のうち補助金によってまかなわれる部分以外の部分を負担することができないことその他の理由により補助事業を遂行することができない場合(地域協議会の責に帰すべき事情による場合を除く。)
(10) 地域協議会が、補助金を他の用途に使用し、その他補助事業に関して補助金の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件又は法令に違反したときは、当該補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことがある。
(事業の遂行状況報告)
第5条 地域協議会は、補助事業に係る補助金の交付の決定があった年度の12月31日現在における補助事業遂行状況報告書を作成し、その翌月の15日までに町長に提出しなければならない。
2 前項の補助事業等実績報告書の提出期限は、補助事業完了の日から起算して20日を経過した日又は補助金の交付の決定のあった年度の3月末日のいずれか早い日までとし、その提出部数は1部とする。
(補助金の交付)
第7条 補助金等交付請求書の様式は、規則第12条第2項の規定によらず、補助金交付請求書(様式第5号)のとおりとする。ただし、規則第12条第1項ただし書きにより概算払いの交付を受けようとするときの様式は、補助金概算払請求書(様式第6号)のとおりとする。
(財産の管理及び処分の制限)
第8条 地域協議会は、補助事業により取得した財産については、処分制限期間内においては財産管理台帳を設け、その管理状況を明らかにしておかなければならない。
2 規則第15条ただし書の規定による財産の処分の制限をする期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号。以下「大蔵省令」という。)に定める耐用年数に相当する期間(大蔵省令に定めのない財産については、町長が別に定める期間)とする。
3 規則第15条に規定する財産は、それぞれ1件当たりの取得価額が50万円以上の機械器具等とする。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成28年度分の補助金から適用する。
別表(第2条関係)
事業 | 活動項目 | 活動内容 | 補助率 |
水産多面的機能発揮対策事業(環境・生態系保全) | A 水域の保全 | 補助対象事業費の15/100以内。 ただし、町長が特に必要と認める場合は、別に定めるものとする。 | |
1 藻場の保全 | 母藻の設置 | ||
海藻の種苗生産 | |||
海藻の種苗投入 | |||
アマモの移植及び播種 | |||
食害生物の除去(ウニ類) | |||
保護区域の設定 | |||
ウニの密度管理 | |||
栄養塩類の供給 | |||
岩盤清掃 | |||
流域における植林 | |||
浮遊・堆積物の除去 | |||
その他特認活動 | |||
モニタリング | |||
2 サンゴ礁の保全 | サンゴの種苗生産 | ||
サンゴの移植 | |||
食害生物の除去 | |||
保護区域の設定 | |||
浮遊・堆積物の除去 | |||
その他特認活動 | |||
モニタリング | |||
3 種苗放流 | 生態系の維持、環境保全若しくは、国民が自由に使用することができる藻類・魚介類の放流 | ||
モニタリング | |||
B 水辺の保全 | |||
4 干潟等の保全 | 砂泥の移動防止 | ||
客土 | |||
耕うん | |||
死骸の除去 | |||
機能低下を招く生物の除去(腹足類) | |||
機能低下を招く生物の除去(魚類) | |||
機能低下を招く生物の除去(節足類) | |||
機能低下を招く生物の除去(その他) | |||
保護区域の設定 | |||
稚貝等の沈着促進 | |||
稚貝の密度管理 | |||
機能発揮のための生物移植 | |||
流域における植林 | |||
浮遊・堆積物の除去 | |||
その他特認活動 | |||
モニタリング | |||
5 ヨシ帯の保全 | ヨシ帯の刈り取り・間引き | ||
ヨシの移植 | |||
競合植物の管理 | |||
保護柵の設置 | |||
保護区域の設定 | |||
浮遊・堆積物の除去 | |||
その他特認活動 | |||
モニタリング | |||
6 環境保全に大きな影響を及ぼす内水面の生態系の維持・保全・改善 | 河川や湖沼内のオオカナダモ等の駆除や清掃等の活動 | ||
モニタリング | |||
7 海洋汚染等の原因となる漂流、漂着物、堆積物処理 | 漁業者等が行う砂浜、海底、沖等の廃棄物等処理 | ||
モニタリング | |||
8 3、6及び7の活動の効果促進に資する活動 | 都道府県知事が地域の特性を配慮して認定する環境・生態系保全を行うために必要と認める活動 | ||
9 1~7までの活動により生じた廃棄物(食害魚介類・藻類)の利活用 | 1~7までの活動により生じた廃棄物(食害魚介類・藻類)の利活用のための技術開発、食材加工若しくは販路開拓に向けた活動 | ||
多面的機能の理解・増進を図る取組 | 上記1、2の活動にあわせて実施する多面的機能の理解・増進につながる教育・学習に資する取組 |
1 太良町と※1協定を締結した※2対象活動組織が行う活動で、かつ地域協議会が採択した活動に限る。
※1 ここでいう協定とは水産多面的機能発揮対策交付金実施要領の運用(平成25年5月16日付け25水港125号水産庁長官通知。以下「要領の運用」という。)第6の3(1)に掲げる事項を定めて、太良町長と締結する協定のこと。
※2 ここでいう対象活動組織とは実施要領第2の1及び要領の運用第6の2に定める対象活動組織のこと。