○太良町入学祝金支給要綱
平成28年2月22日
教育委員会訓令第1号
(目的)
第1条 この要綱は、子育て支援の一環として、小学校の入学準備に係る費用の経済的負担の軽減を図ることにより、太良町における人口の増加を奨励し、児童の健全育成、資質の向上、家庭生活の安定に資することを目的とする。
(入学祝金の支給)
第2条 太良町内に住所(住民基本台帳法(昭和42年法律第81条)に基づく住所をいう。)を有する者で次に定める学校に入学した児童の保護者に対し、入学祝金を支給する。
(1) 太良町立多良小学校及び太良町立大浦小学校
(2) 特別支援学校小学部
2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めた場合にあっては、入学祝金を支給できるものとする。
(入学祝金の額)
第3条 入学祝金の額は、入学した児童一人当たり30,000円とする。
(支給期日)
第4条 入学祝金の支給は、入学した日の属する年の4月に支給する。ただし、特別の理由がある場合は、この期日を延長することができる。
(支給記録)
第5条 入学祝金の支給を明らかにするため、入学祝金支給記録を作成し、整理しておかなければならない。
(譲渡等の禁止)
第6条 入学祝金の支給を受ける権利は、譲渡し、担保に供することはできない。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。