○太良町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則
平成28年3月16日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行に関し、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、法、政令及び省令で使用する用語の例による。
(支給決定等の申請)
第3条 省令第7条第1項、省令第34条の3第1項及び省令第34条の31第1項に規定する申請書は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)によるものとする。
2 省令第7条第2項第1号に規定する負担上限月額等の算定のために必要な事項に関する書類は、世帯状況・収入等申告書(様式第2号)によるものとする。
(障害支援区分の認定)
第4条 政令第10条第3項に規定する通知は、障害支援区分認定通知書(様式第3号)によるものとする。
(サービス等利用計画案の提出依頼)
第5条 省令第12条の3(省令第19条第2項において準用する場合を含む。)及び省令第34条の37に規定する通知は、サービス等利用計画案提出依頼書(様式第4号)によるものとする。
(支給要否決定等)
第6条 町長は、法第22条第1項の規定により支給決定を行ったとき、法第34条第1項の規定により特定障害者特別給付費の支給の決定を行ったとき又は法第51条の7第1項の規定により地域相談支援給付決定を行ったときは、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。
2 町長は、法第22条第1項の規定により支給決定の申請を却下する決定を行ったとき、法第34条第1項の規定により特定障害者特別給付費の支給の申請を却下する決定を行ったとき又は法第51条の7第1項の規定により地域相談支援給付決定の申請を却下する決定を行ったときは、却下決定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。
(受給者証等の交付)
第7条 法第22条第8項に規定する受給者証は、障害福祉サービス受給者証(様式第7号)によるものとする。
2 法第51条の7第8項に規定する地域相談支援受給者証は、地域相談支援受給者証(様式第8号)によるものとする。
3 町長は、法第70条第1項の規定により療養介護医療費の支給の決定を行ったときは、当該支給決定障害者等に対し、療養介護医療受給者証(様式第9号)を交付するものとする。
(支給決定等の変更)
第8条 省令第17条に規定する申請書及び省令第34条の3第4項に規定する届出書は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費)支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第10号)によるものとする。
2 省令第18条第1項及び省令第34条の5第1項に規定する通知は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費)支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第11号)によるものとする。
3 町長は、法第24条第2項の規定により支給決定の変更の申請を却下する決定を行ったとき又は法第34条第1項の規定により特定障害者特別給付費の額の変更の申請を却下する決定を行ったときは、却下決定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。
4 政令第13条の規定により準用する政令第10条第3項に規定する通知は、障害支援区分変更認定通知書(様式第12号)によるものとする。
(支給決定等の取消し)
第9条 省令第20条第1項、省令第34条の6第2項及び省令第34条の49第1項に規定する通知は、支給(給付)決定取消通知書(様式第13号)によるものとする。
(支給決定等の申請内容の変更の届出)
第10条 省令第22条第1項、省令第34条の3第4項及び省令第34条の48第1項に規定する届出書は、申請内容変更届出書(様式第14号)によるものとする。
(受給者証等の再交付の申請)
第11条 省令第23条第1項及び省令第34条の50第1項に規定する申請書は、受給者証再交付申請書(様式第15号)によるものとする。
(特例介護給付費等の支給)
第12条 省令第31条第1項、省令第34条の4第1項及び省令第34条の53第1項に規定する申請書は、(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費)支給申請書(様式第16号)によるものとする。
2 町長は、法第30条第1項の規定により特例介護給付費若しくは特例訓練等給付費について支給要否決定を行ったとき、法第35条第1項の規定により特例特定障害者特別給付費の支給について要否の決定を行ったとき又は法第51条の15第1項の規定により特例地域相談支援給付費について給付要否決定を行ったときは、(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費)支給(不支給)決定通知書(様式第17号)により申請者に通知するものとする。
(特例介護給付費等の額)
第13条 特例介護給付費、特例訓練等給付費又は特例地域相談支援給付費の額は、法第30条第3項又は法第51条の15第2項の規定により基準とされる額とする。
(計画相談支援給付費の支給)
第14条 省令第34条の54第1項に規定する申請書は、計画相談支援給付費支給申請書(様式第18号)によるものとする。
2 計画相談支援対象障害者等は、指定特定相談支援事業者に計画相談支援を依頼したとき又は当該指定特定相談支援事業者を変更したときは、計画相談支援依頼(変更)届出書(様式第19号)により町長に届け出なければならない。
3 町長は、法第51条の17第1項の規定により計画相談支援給付費の支給について要否の決定を行ったときは、計画相談支援給付費支給(却下)通知書(様式第20号)により申請者に通知するものとする。
4 町長は、法第5条第21項に規定する厚生労働省令で定める期間の変更を決定したときは、モニタリング期間変更通知書(様式第21号)により計画相談支援対象障害者等に通知するものとする。
5 省令第34条の55第2項に規定する通知は、計画相談支援給付費支給取消通知書(様式第22号)によるものとする。
(支給認定の申請)
第15条 省令第35条第1項に規定する申請書は、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(様式第23号)によるものとする。
(支給認定等)
第16条 町長は、法第54条第1項の規定により支給認定を行ったときは、当該支給認定障害者等に対し、自立支援医療受給者証(育成医療・更生医療)(様式第24号。以下「医療受給者証」という。)を交付するものとする。
2 町長は、法第54条第1項の規定により支給認定の申請を却下する決定を行ったときは、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定申請却下決定通知書(様式第25号)により申請者に通知するものとする。
(支給認定の変更)
第17条 省令第45条第1項に規定する申請書は、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(様式第23号)によるものとする。
2 町長は、法第56条第2項の規定により支給認定の変更の認定を行ったときは、当該支給認定障害者等に対し、医療受給者証を交付するものとする。
3 町長は、法第56条第2項の規定により支給認定の変更の申請を却下する決定を行ったときは、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定申請却下決定通知書(様式第25号)により申請者に通知するものとする。
(支給認定の申請内容の変更の届出)
第18条 省令第47条第1項に規定する届出書は、自立支援医療受給者証等記載事項変更届(育成医療・更生医療)(様式第26号)によるものとする。
(医療受給者証の再交付の申請)
第19条 省令第48条第1項に規定する申請書は、自立支援医療受給者証再交付申請書(育成医療・更生医療)(様式第27号)によるものとする。
(支給認定の取消し)
第20条 省令第49条第1項に規定する通知は、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定取消通知書(様式第28号)によるものとする。
(補装具費の支給)
第21条 省令第65条の7第1項に規定する申請書は、補装具費(購入・修理)支給申請書(様式第29号)によるものとする。
3 町長は、法第76条第1項の規定により補装具費の支給申請を却下する決定を行ったときは、補装具費支給申請却下決定通知書(様式第32号)により申請者に通知するものとする。
(高額障害福祉サービス等給付費の支給)
第22条 省令第65条の9の2第1項に規定する申請書は、高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第33号)によるものとする。
2 町長は、法第76条の2第1項の規定により高額障害福祉サービス等給付費の支給について要否の決定を行ったときは、高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書(様式第34号)により申請者に通知するものとする。
(補則)
第23条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、平成28年1月1日から適用する。