○多良岳200年の森設置条例
平成27年12月14日
条例第25号
(目的)
第1条 太良町有林のうち、長伐期施業に適した人工林を200年生まで育てる森づくりを行い、その過程における長伐期施業技術の習得、並びに洪水防止機能や地下水涵養機能等の森林の持つ多面的・公益的機能の展示や住民参加型の町民に開かれた森林づくり等を通して、町民の森林に対する理解と地域を愛する心を醸成することを目的として多良岳200年の森を設置する。
(名称及び位置)
第2条 名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 区分 | 位置 | 面積 |
多良岳200年の森 | ヒノキ団地 | 太良町大字糸岐字大野7790―6 | 41.30ha |
太良町大字糸岐字大野7790―17 | |||
太良町大字糸岐字大野7790―23 | |||
太良町大字糸岐字風配6415―35 | |||
太良町大字糸岐字風配6415―37 | |||
スギ団地 | 太良町大字糸岐字多良岳8595―5 | 9.80ha |
(業務)
第3条 町長は、第1条の目的を達成するために必要な業務を行う。
(管理)
第4条 多良岳200年の森の管理者は、町長とする。ただし、町長が必要と認めたときは、管理を委託することができる。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。