○太良町総合教育会議設置要綱
平成27年9月14日
訓令第36号
(設置)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第1条の4第1項の規定に基づき、太良町総合教育会議(以下「会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 会議は、次の各号に掲げる事項についての協議及び事務の調整を行う。
(1) 太良町の教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱の策定に関すること。
(2) 教育を行うための諸条件の整備その他の地域の実情に応じた教育、学術及び文化の振興を図るため重点的に講ずべき施策に関すること。
(3) 児童、生徒等の生命又は身体に現に被害が生じ、又はまさに被害が生ずるおそれがあると見込まれる場合等の緊急の場合に講ずべき措置に関すること。
(構成員)
第3条 会議は、町長及び教育委員会をもって構成する。
(会議)
第4条 会議は、町長が招集する。
2 教育委員会は、その権限に属する事務に関して協議する必要があると思料するときは、町長に対し、協議すべき具体的事項を示して、会議の招集を求めることができる。
3 会議の議長は、町長をもって充てる。
4 会議において構成員の事務の調整が行われた事項については、当該構成員は、その調整の結果を尊重しなければならない。
(緊急の場合における会議の開催)
第5条 第2条第1項第3号に規定する事項に関し会議を開催する場合は、町長は、教育長の出席のみをもって会議を開催することができる。この場合において、教育長は、会議の終了後速やかに教育委員会に報告しなければならない。
(意見聴取及び出席者)
第6条 町長は、必要があると認めるときは、関係者又は学識経験を有する者の出席を求め、意見を聴くことができる。
2 町長は、必要と認めるときは、関係する職員を会議に出席させることができる。
(会議の公開)
第7条 会議は、公開するものとする。ただし、個人の秘密を保つため必要があると認めるとき、又は会議の公正が害されるおそれがあると認めるときその他公益上必要があると認めるときは、この限りでない。
(議事録)
第8条 町長は、会議の終了後、遅滞なく、その議事録を作成し、これを公表するものとする。ただし、前条ただし書の規定により非公開とした場合は、公表しないことができる。
(庶務)
第9条 会議の庶務は、総務課において処理する。ただし、総合教育会議の開催及び大綱の策定等に関する事務を教育委員会に委任又は補助執行させる場合は、この限りでない。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。