○太良町難聴児補聴器購入費助成事業実施要綱
平成27年9月14日
訓令第32号
(目的)
第1条 この事業は、身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度難聴児に対し、補聴器の購入に当たり必要な費用の一部を助成することにより、言語の習得、教育等における健全な発達を支援し、もって軽度・中等度難聴児の福祉の増進を図ることを目的とする。
(助成対象)
第2条 助成の対象となる者(以下「対象児」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 保護者が町内に住所を有すること
(2) 18歳以下であること(18歳に達した日の属する年度の3月31日まで)
(3) 両耳の聴力レベルが30デシベル以上で、聴覚障害を事由とする身体障害者手帳の交付対象とならない者であること
(4) 補聴器の装用により、言語の習得等に一定の効果が期待できると身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項に規定する耳鼻咽喉科の医師(以下「指定医師」という。)が判断している者であること
(1) 身体障害者手帳の交付対象となる可能性のある場合
(2) 対象児の保護者及びその属する世帯の世帯員のうちいずれかの者について、助成金交付申請を行う月の属する年度(4月から6月までにあってはその前年度)の市町村民税所得割額が46万円以上である場合
(対象となる補聴器)
第4条 助成の対象となる補聴器は、別表に定める補聴器とする。
2 算定基礎とする補聴器の数は、1台を原則とするが、対象児の教育又は生活等を勘案して両耳装用を指定医師が必要であると認めた場合には、2台とすることができる。その場合の助成金の算定基礎となる額は、それぞれの耳に係る購入費の額と基準価格とを比較して少ない方の額の合計額とする。
(助成金の交付額)
第6条 助成金の交付額は、前条に定める額の3分の2の額(その額に100円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額。)を限度とする。
(申請)
第7条 助成金の交付を希望する対象児の保護者(以下「申請者」という。)は、難聴児補聴器購入費助成金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、以下に掲げる書類を添えて、町長に申請するものとする。
(1) 指定医師が、対象児の聴力検査を実施した上で作成した難聴児補聴器購入費助成金交付意見書(様式第2号。以下「意見書」という。)
(2) 意見書の処方に基づき、補聴器の販売業者(以下「業者」という。)が作成した見積書
(3) 申請者の属する世帯全員の市町村民税の状況が分かる書類(他の市町村で課税されている場合に限る。)
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの
3 町長は、助成金の交付を却下することを決定した場合は、難聴児補聴器購入費助成金交付申請却下通知書(様式第5号)を申請者に通知するものとする。
(補聴器の購入)
第9条 前条第2項の規定により、決定通知書及び給付券を交付された者(以下「受給者」という。)は、速やかに決定通知書に記載された業者との間に契約を交わし、補聴器を購入するものとする。
2 町長は、前項の規定により請求があったときは、内容を審査のうえ、助成金を交付するものとする。
3 町長は、前2項の規定にかかわらず、受給者の利便性を考慮し受給者に支給すべき額を、受給者に代わり購入契約を交わした業者に支払う(以下「代理受領」という。)ことができる。
4 前項の場合、受給者は業者に給付券を提出し、補聴器の販売価格から助成金の額を控除した額を支払うものとする。
(代理受領による請求)
第11条 代理受領の場合、受給者は補聴器を供給する業者に助成金の交付請求を委任するものとする。
2 委任を受けた業者は、助成金の請求をしようとするときは、補聴器を供給したうえで、請求書に給付券を添えて町長に提出しなければならない。
3 町長は、前項の規定により請求があったときは、内容を審査のうえ、委任を受けた業者に助成金を交付するものとする。
(補聴器の管理)
第12条 受給者は、補聴器を目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付けし、又は担保に供してはならない。
2 町長は、受給者が前項の規定に違反したと認める場合には、当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(台帳の整備)
第13条 町長は、補聴器購入費助成金の交付に当たり難聴児補聴器購入費助成台帳(様式第7号)を備え、必要な事項を記載するものとする。
(補聴器更新の特例)
第14条 町長は、修理不能により補聴器の使用が困難となった場合又は障害の程度に変更があった場合は、別表に定める耐用年数を経過する前であっても、補聴器の購入費を助成できるものとする。
(補則)
第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年9月16日訓令第33号)
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、第2条の規定による改正前の太良町町税等滞納処分執行停止事務取扱要綱、第3条の規定による改正前の太良町児童手当事務取扱要領、第4条の規定による改正前の太良町里帰り等妊婦健康診査受診費助成金交付要綱、第5条の規定による改正前の太良町家族介護慰労金支給要綱、第6条の規定による改正前の太良町更生訓練費支給要綱、第7条の規定による改正前の太良町障害者等日中一時支援事業実施要綱、第8条の規定による改正前の太良町障害者等日常生活用具給付事業実施要綱、第9条の規定による改正前の太良町障害者等外出支援事業実施要綱、第10条の規定による改正前の太良町身体障害者用自動車改造費助成事業実施要綱、第11条の規定による改正前の太良町小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業実施要綱、第12条の規定による改正前の太良町成年後見制度利用支援事業実施要綱、第13条の規定による改正前の太良町難聴児補聴器購入費助成事業実施要綱、第14条の規定による改正前の太良町国民健康保険被保険者資格証明書交付等要綱、第15条の規定による改正前の太良町未熟児養育医療給付実施要領、第16条の規定による改正前の太良町定期予防接種費の償還払いに関する要綱及び第17条の規定による改正前の太良町風しん予防接種助成事業実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第4条、第5条関係)
補聴器の種類及び基準価格
補聴器の種類 | 1台当たりの基準価格 | 基準価格に含まれるもの | 耐用年数 |
軽度・中等度難聴用ポケット型 | 43,200円 | ①補聴器本体(電池を含む) ②イヤーモールド (注)イヤーモールドを必要としない場合は、基準価格から9,000円を除く。 | 原則として 5年 |
軽度・中等度難聴用耳かけ型 | 52,900円 | ||
高度難聴用ポケット型 | 43,200円 | ||
高度難聴用耳かけ型 | 52,900円 | ||
重度難聴用ポケット型 | 64,800円 | ||
重度難聴用耳かけ型 | 76,300円 | ||
耳あな型(レディメイド) | 96,000円 | ||
耳あな型(オーダーメイド) | 137,000円 | 補聴器本体(電池を含む) | |
骨導式ポケット型 | 70,100円 | ①補聴器本体(電池を含む) ②骨導レシーバー ③ヘッドバンド | |
骨導式眼鏡型 | 127,200円 | ①補聴器本体(電池を含む) ②平面レンズ (注)平面レンズを必要としない場合は、基準価格から1枚につき3,600円を除く。 |