○太良町ふるさと納税協力事業者選考委員会設置要綱
平成27年7月3日
訓令第31号
(設置)
第1条 太良町ふるさと応援寄附金基金条例(平成20年太良町条例第15号。以下「条例」という。)に基づく太良町への寄附促進の観点から、ふるさと納税(条例に基づいて行われた寄附をいう。以下同じ。)をしていただいた寄附者に特産品を贈呈するにあたり、町内事業者が取り扱う企業推奨商品を提供することにより、個性と活力あるふるさと太良町を実感してもらうとともに、ふるさと納税の促進及び町内物産振興との連携を図るため、太良町ふるさと納税協力事業者選考委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事務を行う。
(1) 太良町ふるさと納税協力事業者募集要項に基づく申請書類の審査。
(2) その他委員会が必要と認める事項。
(組織)
第3条 委員会は、副町長、総務課長、企画商工課長、財政課長、農林水産課長及び管理栄養士の職にあるものをもって組織する。
(委員長)
第4条 委員長は、副町長をもって充てる。
2 委員長は、会務を総理する。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した委員が委員長の職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(報告)
第6条 委員長は、選考の結果を町長に報告する。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、財政課において処理する。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、委員長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年3月15日訓令第2号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。