○太良町子ども・子育て支援法施行細則
平成27年3月30日
訓令第16号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 子どものための教育・保育給付
第1節 通則(第2条・第3条)
第2節 支給認定等(第4条―第15条)
第3節 施設型給付費及び地域型保育給付費等の支給(第16条―第18条)
第3章 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者
第1節 特定教育・保育施設(第19条―第26条)
第2節 特定地域型保育事業者(第27条―第34条)
第4章 雑則(第35条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行に関し、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
第2章 子どものための教育・保育給付
第1節 通則
(報告等)
第2条 法第13条第1項又は第14条第1項の規定による報告又は物件の提出若しくは提示の命令は、報告等命令書(様式第1号)により行うものとする。
(資料の提供等)
第3条 法第16条の規定による文書の閲覧若しくは資料の提供又は報告の求めは、資料提供等依頼書(様式第2号)により行うものとする。
第2節 支給認定等
(労働時間の下限)
第4条 府令第1条第1号の市町村が定める時間は、64時間とする。
(認定の申請)
第5条 府令第2条第1項の申請書は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請書(様式第3号)とする。
2 前項に係る申請には、府令第1条に定める事由のいずれかに該当するに足る証明、その他町長が必要と認める書類を添えて行うものとする。
(支給認定等の通知等)
第6条 法第20条第4項の規定による通知は、支給認定通知書(様式第4号)により行うものとする。
2 法第20条第5項の規定による通知は、支給認定却下通知書(様式第5号)により行うものとする。
3 法第20条第6項の規定による通知は、支給認定(変更認定)処分延期通知書(様式第6号)により行うものとする。
(利用者負担額に関する事項の通知)
第7条 府令第7条(府令第13条第1項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、利用契約決定通知書(様式第7号)により行うものとする。
(支給認定の有効期間)
第8条 府令第8条第4号ロの市町村が定める期間は、90日とする。
2 府令第8条第6号及び第12号の市町村が定める期間は、府令第1条第9号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して町長が適当と認める期間とする。
3 府令第8条第7号及び第13号の市町村が定める期間は、府令第1条第10号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して市長が適当と認める期間とする。
(現況の届出)
第9条 府令第9条第1項の届書は、現況届(様式第8号)とする。
(利用者負担額に関する事項の変更の通知)
第10条 府令第9条第4項(府令第11条第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、利用者負担額変更通知書(様式第9号)によりにより行うものとする。
(支給認定の変更)
第11条 府令第11条第1項の申請は、支給認定変更申請書(様式第10号)により行うものとする。
2 法第23条第3項において準用する法第20条第4項の規定による通知は、支給認定通知書(様式第4号)により行うものとする。
3 法第23条第3項において準用する法第20条第5項の規定による通知は、支給認定却下通知書(様式第5号)により行うものとする。
(職権による支給認定の変更)
第12条 法第23条第5項において準用する法第20条第4項の規定による通知は、支給認定変更通知書(様式第11号)により行うものとする。
(支給認定の取消)
第13条 府令第14条第1項の規定による通知は、支給認定取消通知書(様式第12号)により行うものとする。
(申請内容の変更の届出)
第14条 府令第15条第1項の規定による届書は、支給認定内容変更届(様式第13号)とする。
(支給認定証の再交付)
第15条 府令第16条第2項の申請書は、支給認定証再交付申請書(様式第14号)とする。
2 府令第16条第4項の規定による支給認定証の返還は、支給認定証変換届(様式第15号)を添えて行わなければならない。
第3節 施設型給付費及び地域型保育給付費等の支給
(施設型給付費及び地域型保育給付費等の支給の基準)
第16条 法第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号及び第30条第2項各号に掲げる政令で定める額を限度として市町村が定める額は、法第19条第1項各号に掲げる小学校就学前子どもの区分、支給認定保護者の属する世帯の所得の状況等に応じ、別表第1に定める基準により算定した額とする。
2 法第28条第2項第1号並びに第30条第2項第1号及び第4号に掲げる内閣総理大臣が定める基準により算定した額から政令で定める額を限度として市町村が定める額を控除して得た額を基準として市町村が定める額は、これらの規定によりその基準とされる額とする。
(施設型給付費及び地域型保育給付費等の支給の申請)
第17条 施設型給付費、特例施設型給付費、地域型保育給付費又は特例地域型保育給付費(次項において「施設型給付費等」という。)の支給を受けようとする支給認定保護者は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給申請書(様式第16号)に特定教育・保育等提供証明書(特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者又は特例保育を行う事業者が特定教育・保育等(特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育又は特例保育をいう。以下この項において同じ。)を提供したことを証明する書類であって、その提供した特定教育・保育等の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したものをいう。)を添えて、町長に提出しなければならない。
(代理受領の請求)
第18条 法第27条第7項(法第28条第4項において準用する場合を含む。)又は第29条第7項(第30条第4項において準用する場合を含む。)の請求は、施設型給付費・地域型保育給付費等支払請求書(様式第19号)により行わなければならない。
第3章 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者
第1節 特定教育・保育施設
(確認の申請)
第19条 府令第26条の申請書は、特定教育・保育施設確認申請書(様式第20号)とする。
(確認の変更の申請)
第20条 府令第28条の申請書は、特定教育・保育施設確認変更申請書(様式第21号)とする。
(変更の届出等)
第21条 法第35条第1項の規定による届出は、住所等変更届(様式第22号)により行わなければならない。
2 法第35条第2項の規定による届出は、利用定員減少届(様式第23号)により行わなければならない。
(確認の辞退)
第22条 特定教育・保育施設の設置者は、法第36条の規定により当該特定教育・保育施設の確認を辞退しようとするときは、確認辞退届(様式第24号)を町長に提出しなければならない。
(報告等)
第23条 法第38条第1項の規定による報告又は物件の提出若しくは提示の命令は、報告等命令書(様式第25号)により行うものとする。
2 法第38条第1項の規定による出頭の求めは、出頭要求書(様式第26号)により行うものとする。
(勧告、命令等)
第24条 法第39条第1項の規定による勧告は、措置勧告書(様式第27号)により行うものとする。
2 法第39条第3項の規定による公表は、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) ホームページ
(2) 広報誌等
3 法第39条第4項の規定による命令は、措置命令書(様式第28号)により行うものとする。
4 法第39条第5項の規定による公示は、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) ホームページ
(2) 掲示板等
(確認の取消し等)
第25条 法第40条第1項の規定により法第27条第1項の確認を取り消し、又はその確認の全部若しくは一部の効力を停止するときは、確認取消・停止通知書(様式第29号)により通知するものとする。
(公示の方法)
第26条 第24条第4項の規定は、法第41条の規定による公示について準用する。
第2節 特定地域型保育事業者
(確認の申請)
第27条 府令第36条の申請書は、特定地域型保育事業者確認申請書(様式第30号)とする。
(確認の変更の申請)
第28条 府令第37条の申請書は、特定地域型保育事業者確認変更申請書(様式第31号)とする。
(変更の届出等)
第29条 法第47条第1項の規定による届出は、名称等変更届(様式第32号)により行わなければならない。
2 法第47条第2項の規定による届出は、利用定員減少届(様式第23号)により行わなければならない。
(確認の辞退)
第30条 特定地域型保育事業者は、法第48条の規定によりその確認を辞退しようとするときは、確認辞退届(様式第24号)を町長に提出しなければならない。
(報告等)
第31条 法第50条第1項の規定による報告又は物件の提出若しくは提示の命令は、報告等命令書(様式第25号)により行うものとする。
2 法第50条第1項の規定による出頭の求めは、出頭要求書(様式第26号)により行うものとする。
(勧告、命令等)
第32条 法第51条第1項の規定による勧告は、措置勧告書(様式第27号)により行うものとする。
2 第24条第2項の規定は、法第51条第2項の規定による公表について準用する。
3 法第51条第3項の規定による命令は、措置命令書(様式第28号)により行うものとする。
4 第24条第4項の規定は、法第51条第4項の規定による公示について準用する。
(確認の取消し等)
第33条 法第52条第1項の規定により法第29条第1項の確認を取り消し、又はその確認の全部若しくは一部の効力を停止するときは、確認取消・停止通知書(様式第29号)により通知するものとする。
(公示の方法)
第34条 第24条第4項の規定は、法第53条の規定による公示について準用する。
第4章 雑則
(補則)
第35条 この規則に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
第1条 この規則は、法の施行の日から施行する。
(法附則第6条第4項の規定による費用の徴収)
第2条 法附則第6条第4項の規定により徴収する費用の額その他当該費用の徴収に関し必要な事項は、別に定める。
(施設型給付費等の支給の基準に関する経過措置)
第3条 法附則第9条第1項第1号イ、第2号イ(1)及びロ(1)並びに第3号イ(1)及びロ(1)に掲げる政令で定める額を限度として市町村が定める額は、支給認定保護者の属する世帯の所得の状況等に応じ、別表第1((1)の表に係る部分に限る。)に定める基準により算定した額とする。
2 法附則第9条第1項第2号イ(1)及び第3号ロ(1)に掲げる内閣総理大臣が定める基準により算定した額から政令で定める額を限度として市町村が定める額を控除して得た額を基準として市町村が定める額は、これらの規定によりその基準とされる額とする。
3 法附則第9条第1項第1号ロ、第2号イ(2)及びロ(2)並びに第3号イ(2)及びロ(2)に掲げる地域の実情等を参酌して市町村が定める額は、別に定める基準により算定した額とする。
附 則(平成28年9月16日訓令第23号)
この細則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成29年4月28日告示第10号)
この細則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
別表第1(第16条、附則第3条関係)
利用者負担基準額表
(1) 法第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子ども
各月初日の支給認定保護者の属する世帯の階層区分 | 利用者負担額 | ||
階層区分 | 定義 | (月額) | |
第1階層 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 0円 | |
第2階層 | 第1階層を除き、当該年度の4月分から8月分までの利用者負担額の算定にあっては前年度の、当該年度の9月分から3月分までの利用者負担額の算定にあっては当該年度分の市町村民税の額の区分が右欄の区分に該当する世帯 | 市町村民税非課税世帯 | 3,000円 |
第3階層 | 市町村民税均等割課税世帯及び市町村民税所得割課税額77,100円以下 | 10,500円 | |
第4階層 | 市町村民税課税額 77,101円以上211,200円以下 | 16,000円 | |
第5階層 | 市町村民税課税額 211,201円以上 | 24,500円 |
(2) 法第19条第1項第2号及び第3号に掲げる小学校就学前子ども
各月初日の支給認定保護者の属する世帯の階層区分 | 利用者負担額 (月額) | |||||||
階層区分 | 定義 | 満3歳未満児 | 満3歳児 | 満4歳以上児 | ||||
保育標準時間 | 保育短時間 | 保育標準時間 | 保育短時間 | 保育標準時間 | 保育短時間 | |||
第1階層 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
第2階層 | 第1階層を除き、当該年度の4月分から8月分までの利用者負担額の算定にあっては前年度分の、当該年度の9月分から3月分までの利用者負担額の算定にあっては当該年度分の市町村民税の額の区分が右欄の区分に該当する世帯 | 市町村民税非課税世帯 | 6,800 円 | 6,800円 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 |
第3―2階層 | 市町村民税均等割課税世帯及び市町村民税所得割課税額48,600円未満 | 15,600円 | 15,400円 | 13,000円 | 12,800円 | 13,000円 | 12,800円 | |
第4―2階層 | 市町村民税所得割課税額 48,600円以上57,700円未満 | 21,000円 | 20,700円 | 18,000円 | 17,600円 | 18,000円 | 17,600円 | |
第4―4階層 | 市町村民税所得割課税額 57,700円以上72,800円未満 | 21,000円 | 20,700円 | 18,000円 | 17,600円 | 18,000円 | 17,600円 | |
第4―6階層 | 市町村民税所得割課税額 72,800円以上77,101円未満 | 25,000円 | 24,600円 | 23,000円 | 22,600円 | 23,000円 | 22,600円 | |
第4―7階層 | 市町村民税所得割課税額 77,101円以上97,000円未満 | 25,000円 | 24,600円 | 23,000円 | 22,600円 | 23,000円 | 22,600円 | |
第5―1階層 | 市町村民税所得割課税額 97,000円以上133,000円未満 | 32,060円 | 31,600円 | 28,000円 | 27,580円 | 25,870円 | 25,480円 | |
第5―2階層 | 市町村民税所得割課税額 133,000円以上169,000円未満 | 37,140円 | 36,690円 | 31,120円 | 30,650円 | 26,850円 | 26,440円 | |
第6―1階層 | 市町村民税所得割課税額 169,000円以上235,000円未満 | 42,910円 | 42,270円 | 31,120円 | 30,650円 | 26,850円 | 26,440円 | |
第6―2階層 | 市町村民税所得割課税額 235,000円以上301,000円未満 | 48,690円 | 47,980円 | 31,120円 | 30,650円 | 26,850円 | 26,440円 | |
第7階層 | 市町村民税所得割課税額 301,000円以上397,000円未満 | 61,990円 | 61,060円 | 31,120円 | 30,650円 | 26,850円 | 26,440円 | |
第8階層 | 市町村民税所得割課税額 397,000円以上 | 63,190円 | 62,210円 | 31,120円 | 30,650円 | 26,850円 | 26,440円 |
(1) 「母子世帯等」…母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものの世帯及びこれに準ずる父子家庭の世帯。
(2) 「在宅障害児(者)のいる世帯」…次に掲げる児(者)を有する世帯をいう。
① 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者。
② 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者。
③ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者。
④ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者。
(3) 「その他の世帯」…保護者の申請に基づき、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める要保護者等特に困窮していると町長が認めた世帯
階層区分 | 定義 | 利用者負担額(月額) | |||
満3歳未満児の場合 | 満3歳以上児の場合 | ||||
第2階層 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 | 0円 | ||
第3―1階層 | 法第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子ども | 0円 | 3,000円 | ||
法第19条第1項第2号及び第3号に掲げる小学校就学前子ども 所得割課税額48,600円未満 | 保育標準時間 | 保育短時間 | 保育標準時間 | 保育短時間 | |
6,800円 | 6,800円 | 5,000円 | 5,000円 | ||
第4―1階層 | 法第19条第1項第2号及び第3号に掲げる小学校就学前子ども 所得割課税額48,600円以上57,700円未満 | 6,800円 | 6,800円 | 5,000円 | 5,000円 |
第4―3階層 | 法第19条第1項第2号及び第3号に掲げる小学校就学前子ども 所得割課税額57,700円以上72,800円未満 | ||||
第4―5階層 | 法第19条第1項第2号及び第3号に掲げる小学校就学前子ども 所得割課税額72,800円以上77,101円未満 | 6,800円 | 6,800円 | 5,000円 | 5,000円 |
2 第2階層から第8階層までの世帯であって、幼稚園、特別支援学校の幼稚部、保育所、児童福祉法第43条の2に規定する情緒障害児短期治療施設若しくは認定こども園に通い在学し、若しくは在籍する小学校就学前子ども、特例保育を受ける小学校就学前子ども、家庭的保育事業等による保育を受ける小学校就学前子ども、同法第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援若しくは同条第3項に規定する医療型児童発達支援を受ける小学校就学前子ども又は小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)の第1学年から第3学年までに在学する子ども(以下「小学校第3学年終了前子ども」という。以下同じ。)が同一世帯に2人以上いる場合の支給認定保護者に係る次の各号の支給認定子どもに係る利用利者負担額は、別表第1に規定する階層区分にかかわらず、当該各号に定める額とする。
1.次のイからハまでに掲げる支給認定子ども 当該支給認定子どもに関して別表1により算定される額に百分の五十を乗じて得た額
イ.支給認定保護者に係る負担額算定基準子どものうち小学校第3学年終了前子どもが1人のみである場合における最年長負担額算定基準小学校就学前子ども(当該支給認定保護者に係る負担額算定基準子どもである小学校就学前子どものうち最年長者をいう。以下同じ。)である教育認定子ども。
ロ.支給認定保護者に係る負担額算定基準子どものうちに小学校第3学年終了前子どもがいる場合における負担額算定基準小学校就学前子ども(当該支給認定保護者に係る負担額算定基準子どもである小学校就学前子どもをいう。以下同じ。)(最年長負担額算定基準小学校就学前子どもを除く当該支給認定保護者に係る負担額算定基準小学校就学前子どものうち最年長者であるものに限る。以下同じ。)である満3歳以上保育認定子ども又は満3歳未満保育認定子ども
ハ.支給認定保護者に係る全ての負担額算定基準子どもが小学校就学前子どもの場合における負担額算定基準小学校就学前子どもである支給認定子ども
2.次のイからハに掲げる支給認定子ども 零
イ、支給認定保護者に係る負担額算定基準子どものうちに、小学校第3学年終了前子どもが2人以上いる場合における最年長負担額算定基準小学校就学前子どもである教育認定子ども
ロ、支給認定保護者に係る負担額算定基準子どものうちに、小学校第3学年終了前子どもがいる場合における負担額算定基準小学校就学前子どもである教育認定子ども
ハ、負担額算定子ども(最年長負担額算定基準小学校就学前子ども及び負担額算定基準小学校就学前子どもを除く。)である支給認定子ども
ニ、別表第1の第2階層に区分される市町村民税非課税世帯に属する支給認定保護者に係る負担額算定基準子どものうち第2子である支給認定子ども
1.次のイ又はロに掲げる支給認定子ども 当該特定教育・保育等に関して別表1の規定により算定される額に百分の五十を乗じて得た額
イ 支給認定保護者に係る特定被監護者等のうち小学校就学前子ども以外の者が1人のみである場合における最年長負担額算定基準小学校就学前子どもである支給認定子ども
ロ 支給認定保護者に係る全ての特定被監護者等が小学校就学前子どもの場合における負担額算定基準小学校就学前子どもである支給認定子ども
2.次のイからハまでに掲げる支給認定子ども 零
イ 支給認定保護者に係る特定被監護者等のうちに、小学校就学前子ども以外の者が2人以上いる場合における最年長負担額算定基準小学校就学前子どもである支給認定子ども
ロ 支給認定保護者に係る特定被監護者等のうちに、小学校就学前子ども以外の者がいる場合における負担額算定基準小学校就学前子どもである支給認定子ども
ハ 負担額算定基準子ども(最年長負担額算定基準小学校就学前子ども及び負担額算定基準小学校就学前子どもを除く。)である支給認定子ども
4 支給認定保護者又は当該支給認定保護者と同一の世帯に属する者が特定教育・保育等のあった月において要保護者等に該当する場合における当該支給認定保護者に関する前項の規定の適用については、同項中「77,101円未満(満三歳以上保育認定子ども又は満三歳未満保育認定子どもが受けた特定教育・保育等にあっては、57,700円未満)」とあるのは「77,101円未満」と、「当該各号に定める額」とあるのは「零」とする。
様式第1号~様式第32号 (略)