○太良町機構集積協力金交付要綱
平成27年3月30日
訓令第12号
(趣旨)
第1条 町長は、農地集積・集約化対策事業実施要綱(平成26年2月6日付け25経営第3139号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)に基づき、農地中間管理機構(以下「機構」という。)を通じて担い手への農地集積・集約化に協力する者(以下「交付対象者」という。)に対し、予算の範囲内において機構集積協力金(以下「協力金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、実施要綱のほか、この要綱の定めるところによる。
(交付対象者及び交付金額)
第2条 協力金を交付する交付対象者の要件及びその金額は、次のとおりとする。
交付対象者の要件 | 交付金額 |
実施要綱別記2の第4の1に掲げる要件を満たす「地域」において構成される話し合いの組織 | 実施要綱別記2の第4の3 |
実施要綱別記2の第5の1及び2の規定を満たす者 | 実施要綱別記2の第5の3 |
実施要綱別記2の第6の1及び2の規定を満たす者 | 実施要綱別記2の第6の3 |
(暴力団の排除)
第3条 交付対象者は、自己又は組織の構成員等が、次の各号のいずれにも該当する者であってはならない。
(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
(2) 暴力団員(法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
(3) 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
(4) 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者
(5) 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者
(6) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
(7) 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者
(申請手続)
第4条 交付を受けようとする交付対象者は、この要綱及び実施要綱別記2の第5の4の(1)並びに実施要綱別記2の第6の4の(1)の規定に基づき、次のいずれかの申請書に佐賀県農業構造改革支援事業費補助金交付要綱(平成26年4月1日付け農産第329号)別記様式第1号の別添1を添付して町長が別に定める期日までに町長に提出するものとする。
(1) 地域集積協力金交付申請書(様式第1号)
(2) 経営転換協力金交付申請書(実施要綱別記2様式第1号又は様式第2号)
(3) 耕作者集積協力金交付申請書(実施要綱別記2様式第4号又は様式第5号)
2 協力金の交付の申請が到達してから当該申請に係る協力金の交付の決定をするまでに通常要すべき標準的な期間は、60日とする。
(協力金の交付の条件)
第5条 協力金の交付の決定に付する条件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 実施要綱及びこの要綱の規定に従うこと。
(協力金の請求)
第7条 協力金の交付決定の通知を受けた交付対象者が協力金の交付を受けようとするときは、太良町機構集積協力金交付請求書(様式第3号)を町長に提出するものとする。
(協力金の返還)
第8条 交付対象者は、実施要綱別記2の第5の5及び第6の5の規定に該当することが明らかになった場合は、速やかに既に交付した協力金の返還の手続を行うものとする。
(個人情報の取扱)
第9条 この事業により得られた氏名や住所等の個人情報は、本事業の実施のためのみに使用し、それ以外の目的に使用しないものとする。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成26年度の協力金から適用する。