○太良町教育長の営利企業等の従事制限の許可基準等に関する規則
平成27年3月30日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第11条第7項の規定に基づき、教育長が営利企業等に従事しようとする場合の太良町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可基準等を定めるものとする。
(許可の基準)
第2条 教育委員会は、教育長が営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、又は自ら営利を目的とする私企業を営むことについては、教育長の職と、当該営利企業との間に特別な利害関係又はその発生のおそれがなく、かつ、営利企業に従事しても職務の遂行に支障がないと認める場合その他法の精神に反しないと認める場合のほかは、これを許可しないものとする。
2 前項の規定は、教育長が報酬を得て、営利を目的とする私企業以外の事業の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、又はその他一切の事業若しくは事務に従事する場合の許可について準用する。
(勤務時間を割くことのできる場合)
第3条 教育長は、前条の規定による許可にかかわらず、教育委員会によって特に許可された場合のほかは、営利企業等に従事するためにその勤務時間を割いてはならない。
2 教育長は、前項の規定により、勤務時間を割くことを特に許可された場合においても、その勤務しなかった勤務時間については、給与を減額されるものとする。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。