○太良町誕生祝金交付要綱
平成27年3月12日
訓令第9号
(目的)
第1条 この要綱は、太良町内に居住する次代を担う子どもたちの誕生を祝い、誕生祝金(以下、「祝金」という。)を交付することにより、健やかで健全な発育を応援するとともに、安心して子どもを育てることができる環境づくりを推進し、人口の減少を防止し、本町の活性化と福祉の増進に寄与することを目的とする。
(交付対象者)
第2条 祝金の交付を受けることができる者は、平成27年4月1日以降に出生したものにつき出生届を提出し、かつ、その子を住民基本台帳に登録した者で、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 町の住民基本台帳に登録され、引き続き町内に住所を有する意思があり、現に太良町に居住し、出生児を養育している世帯の父又は母であること。
(2) 町民税納入義務者であり、町に対する支払義務のあるもの全てに滞納がない世帯に属するものであること。
(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める者であること。
(祝金の額)
第3条 祝金は、予算の範囲内で交付するものとし、交付の額は、次のとおりとする。
(1) 第1子の場合 100,000円
(2) 第2子の場合 150,000円
(3) 第3子以降の場合 200,000円
(交付申請)
第4条 祝金の交付を受けようとする交付対象者(交付対象者が死亡し、又は離別した場合は、町内に居住する親権者)は、出産日から起算して3箇月経過した後1年未満の期間内に太良町誕生祝金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 交付対象者は、前項の規定による申請の際、戸籍謄本等出生した子が第何子か確認するための資料を町長に提出しなければならない。
(交付金の請求及び交付)
第6条 祝金の交付決定を受けた者は、太良町誕生祝金請求書(様式第4号)により、祝金の請求をするものとする。
2 町長は、前項の規定による請求書が提出されたときは、速やかにその内容を審査し、適正と認めた場合は、祝金を交付するものとする。
(祝金の返還)
第7条 町長は、祝金の交付決定を受けた者が次の各号いずれかに該当すると認めるときは、祝金の全部を返還させるものとする。
(1) 偽りその他不正な行為があったと認めるとき。
(2) その他町長が不適当と認めるとき。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年9月14日訓令第34号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成27年7月1日から適用する。