○太良町結婚祝金交付要綱
平成27年3月12日
訓令第8号
(目的)
第1条 この要綱は、次代を担う世代に対し、その結婚を祝福し結婚祝金(以下、「祝金」という。)を交付することにより、未婚者の婚姻を奨励するとともに、人口の減少を防止し、定着化を図り、本町の活性化と福祉の増進に寄与することを目的とする。
(交付対象者)
第2条 祝金の交付を受けることができる者は、平成27年4月1日以降に婚姻届を提出した者で、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 夫婦とも町の住民基本台帳に登録され又は婚姻届後に住民基本台帳に登録され、引き続き町内に住所を有する意思があり、現に太良町に居住している者であること。
(2) 婚姻届が受理された日現在の年齢が、夫婦とも50歳以下の者であること。
(3) 町民税納入義務者であり、町に対する支払い義務のあるもの全てに滞納がない世帯に属する者であること。
(4) 過去において、この要綱に基づいて祝金の支給を受けたことのない者であること。ただし、町長が認めるものであるときは、この限りでない。
(祝金の額)
第3条 祝金は、次の金額とする。
(1) 夫婦1組につき20万円とする。
(2) 50人以上の結婚披露宴を町内で実施した場合は、20万円を加算する。ただし、40人から49人までの結婚披露宴を町内で実施した場合は加算額を減額するものとし、減額の額は別に定める。
(交付申請)
第4条 祝金の交付を受けようとする交付対象者は、婚姻届提出から3箇月経過した後1年未満の期間内に太良町結婚祝金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(交付金の請求及び交付)
第6条 祝金の交付決定を受けた者は、太良町結婚祝金請求書(様式第4号)により、祝金の請求をするものとする。
2 町長は、前項の規定により請求書が提出されたときは、速やかにその内容を審査し、適正と認めた場合は、祝金を交付するものとする。
(祝金の返還)
第7条 町長は、祝金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、祝金の全部を返還させるものとする。
(1) 偽りその他不正な行為があったと認めるとき。
(2) その他町長が不適当と認めるとき。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年9月14日訓令第35号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成27年7月1日から適用する。