○太良町教育長の勤務時間、休暇等に関する条例
平成27年3月12日
条例第11号
(趣旨)
第1条 この条例は、教育長の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間、休日及び休暇)
第2条 教育長の勤務時間、休日及び休暇は、太良町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年太良町条例第5号)の適用を受ける一般職の職員の例による。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
○太良町教育長の勤務時間、休暇等に関する条例
平成27年3月12日
条例第11号
(趣旨)
第1条 この条例は、教育長の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間、休日及び休暇)
第2条 教育長の勤務時間、休日及び休暇は、太良町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年太良町条例第5号)の適用を受ける一般職の職員の例による。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。