○太良町任意予防接種費用助成事業実施要綱
平成27年3月12日
訓令第6号
(目的)
第1条 この要綱は、町が実施する予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づかない予防接種(以下「任意予防接種」という。)に関し、病気の発病及び重症化を予防するため、保護者の意思で任意予防接種を受けた者に対し、接種に要する費用(以下「接種費用」という。)の一部を助成することにより、町民の保健医療の向上及び子育て世帯の負担軽減を図ることを目的とする。
(種類)
第2条 この要綱により助成を受けることのできる任意予防接種は、子どもインフルエンザワクチンとする。
(対象者)
第3条 接種費用の助成を受けることのできる対象者は、本町内に住所を有する者で、中学生以下の者とする。
(実施方法)
第4条 この要綱による任意予防接種は、町が委託する医療機関(以下「委託医療機関」という。)において実施する。
2 委託医療機関の医師は、十分な予診を行った上で実施しなければならない。
3 委託医療機関の医師は、被接種者に対し、予防接種済証を交付し、又は母子健康手帳に予防接種の種類、接種日等の記載により予防接種済証の交付に代えるものとする。
(接種及び助成額)
第5条 任意予防接種の接種方法、助成額及び助成上限回数は、対象者1人に対して、別表に定めるものとする。
2 被接種者は、当該接種費用のうち、第1項の公費助成額を差し引いた額を自己負担額として、任意予防接種を受けた医療機関に支払うものとする。ただし、委託医療機関以外の医療機関で任意予防接種を受けた場合は、助成の対象外とする。
3 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する者は、接種費用の全額を助成する。
(助成金の支払等)
第6条 町長は、対象者が委託医療機関において任意予防接種を受けたときは、前条に規定する助成金を当該医療機関に支払うものとし、任意予防接種費用の助成を行ったものとする。
2 前項に規定する支払いは、委託医療機関からの請求により行うものとする。
3 委託医療機関は、助成金の額を1月毎に集計し、翌月の15日までに予診票を添えて町長に請求しなければならない。
(助成金の返還)
第7条 町長は、助成対象者が偽りその他不正の行為により任意予防接種費の助成を受けたときは、その者から既に助成した金額を返還させることができる。
(健康被害の処理)
第8条 町長は、予防接種に起因する健康被害が接種を受けた者に生じたときは、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく救済を適用し、必要な措置を講ずるものとする。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
(太良町子どもインフルエンザ予防接種費用助成事業実施要綱の廃止)
2 太良町子どもインフルエンザ予防接種費用助成事業実施要綱(平成21年太良町訓令第24号)は、廃止する。
附 則(平成28年12月6日訓令第44号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成28年10月1日から適用する。
別表(第5条関係)
任意予防接種の種類 | 接種方法 | 助成額 | 助成回数 |
子どもインフルエンザワクチン | 実施期間:10月1日~翌年1月31日 2回接種の場合、4週間程度の間隔をおく | 1,500円/回 | 接種開始時年齢 13歳未満:2回 13歳以上:1回 |