○太良町まち・ひと・しごと創生本部設置要綱
平成27年2月25日
訓令第1号
(設置目的)
第1条 少子高齢化と人口減少という大きな課題に対応し、太良町の特徴を活かした持続的な社会を創生するため、「太良町まち・ひと・しごと創生本部」(以下「創生本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 創生本部の所掌事務は、次に掲げる事項とする。
(1) まち・ひと・しごと創生地方版総合戦略の策定と推進に関すること。
(2) その他、まち・ひと・しごと創生に関すること。
(組織)
第3条 創生本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は、町長をもって充てる。
3 副本部長は、副町長及び教育長をもって充てる。
4 本部員は、別表に掲げる者をもって充てる。
(本部長及び副本部長)
第4条 本部長は創生本部を統括する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるとき、又は本部長が不在のときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 創生本部の会議は、本部長が招集する。
2 会議の議長は、本部長をもって充てる。
3 本部長は必要に応じて専門知識を有するもの、その他関係する者の出席を求め、その意見を聴くことが出来る。
(事務局)
第6条 創生本部の事務局は、企画商工課に置く。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、創生本部の運営に関し必要な事項は本部長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
総務課長 |
企画商工課長 |
財政課長 |
町民福祉課長 |
健康増進課長 |
環境水道課長 |
税務課長 |
農林水産課長 |
建設課長 |
会計課長 |
議会事務局長 |
学校教育課長 |
社会教育課長 |
町立太良病院事務長 |