○太良町社会保障・税番号制度活用推進本部設置要綱
平成26年12月12日
訓令第37号
(設置)
第1条 社会保障・税番号制度(以下「番号制度」という。)の円滑な導入及び有効な活用の推進を図るため、太良町社会保障・税番号制度活用推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 推進本部は、次に掲げる事項について所掌する。
(1) 番号制度の有効な活用に向けた推進方策の決定に関すること。
(2) 番号制度の円滑な導入に向けた進捗管理に関すること。
(3) 番号制度基盤整備に関すること。
(4) その他番号制度の活用の推進に関すること。
(組織)
第3条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員で組織する。
2 本部長は町長とし、副本部長は副町長及び教育長をもって充てる。
3 副本部長は本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。
4 本部員は、別表第1のとおりとする。
5 推進本部の円滑な運営を図るため、推進本部に部会を置く。
(会議等)
第4条 推進本部の会議は、本部長が招集し、これを主宰する。
2 推進本部の会議には、必要に応じて関係者を出席させることができる。
(部会)
第5条 部会は、部会長及び部会員をもって組織する。
2 部会の構成、部会長及び部会員は、別表第2のとおりとする。
3 各部会の会議は、部会長が招集し、これを主宰する。
4 各部会の会議には、必要に応じて関係者を出席させることができる。
(部会の所掌事務)
第6条 部会の所掌事務は、別表第3のとおりとする。
(推進方策等の実施)
第7条 推進本部において決定された事項は、各執行機関において着実な実施に努めるものとする。
(事務局)
第8条 推進本部の事務は、企画商工課において行う。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、推進本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
本部員 | 総務課長、企画商工課長、財政課長、町民福祉課長、健康増進課長、環境水道課長、税務課長、農林水産課長、建設課長、会計課長、議会事務局長、学校教育課長、社会教育課長、町立太良病院事務長 |
別表第2(第5条関係)
部会名 | 部会長 | 部会員 |
業務改革部会 | 企画商工課長 | 庶務人事係、企画情報係、戸籍年金係、福祉係、地域包括支援センター、大浦支所、保険係、健康づくり係、課税係、収納係、管理係、学校教育係 |
個人情報保護・条例化部会 | 総務課長 | 庶務人事係、企画情報係、戸籍年金係、保険係、健康づくり係、課税係 |
システム部会 | 企画商工課長 | 企画情報係 |
広報部会 | 企画商工課長 | 企画情報係、戸籍年金係 |
別表第3(第6条関係)
部会名 | 所掌事務 |
業務改革部会 | 個人番号利用事務の洗い出しに関すること。 個人番号の独自利用に関すること。 |
個人情報保護・条例化部会 | 個人情報保護条例の改正に関すること。 特定個人情報保護評価(PIA)に関すること。 個人番号の独自利用に伴う条例制定に関すること。 番号制度に伴う関係条例の改正に関すること。 |
システム部会 | 番号制度に係る基幹システムの改修に関すること。 |
広報部会 | 番号制度の広報に関すること。 個人番号の通知に関すること。 |