○太良町お見合い大作戦結婚祝金交付要綱
平成26年10月1日
訓令第24号
(趣旨)
第1条 この要綱は、TBSテレビ番組「太良の花嫁お見合い大作戦」(以下、「番組」という。)で誕生したカップルに対する結婚祝金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、太良町とする。
(交付条件)
第3条 結婚祝金は、次の各号のいずれにも該当する者に対して交付するものとする。
(1) 「番組」出演の結果、結婚をしたカップルであること。
(2) 町内在住者で結婚後引き続き5年以上定住すること、若しくは町外在住者で婚姻届を提出した日から1年以内に太良町に移住し、引き続き5年以上定住すること。
(3) 世帯が町税等を滞納していないこと。
(祝金の額)
第4条 祝金の額は、1夫婦1回限り30万円とする。
(1) 住民票謄本
(2) 戸籍謄本
(3) 世帯の町税等の納税証明書
(4) その他町長が必要と認める書類
(祝金の返還等)
第7条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当したときは、交付決定を取り消し、又は交付した祝金の返還を命ずることができる。
(2) 虚偽の申請、その他不正行為があったとき。
(3) 町長が、特に適当でないと認めたとき。
2 町長は、前項各号いずれかに該当する者で、死亡その他やむを得ない事情にあると認められるときは、祝金の返還を免除することができる。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年3月12日訓令第4号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。