○太良町特産品等振興施設の設置及び管理に関する条例施行規則
平成26年7月16日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、太良町特産品等振興施設の設置及び管理に関する条例(平成26年太良町条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用料の減免)
第3条 振興施設の使用料の減免を受けようとする者は、太良町特産品等振興施設使用料減免申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(出品の制限)
第4条 次の各号の一に該当するものは、出品することができない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗に反すると認められるもの
(2) 公衆衛生上害があると認められるもの
(3) 爆発、引火、漏れ等により、他に損害を及ぼすおそれがあると認められるもの
(4) 前3号に掲げるもののほか、展示販売に適さないと認められるもの
(費用の負担)
第5条 出品物の搬入及び搬出並びに出品物の管理に要する費用は、すべて振興施設を使用する者(以下「出品者」という。)の負担とする。
(出品物の引取り及び取替え)
第6条 町長は、出品物が日時の経過その他の原因で陳列に不適当となった場合は、出品物の引取り又は取替えを要求することができる。
2 前項の規定による要求を受けた出品者は、直ちに出品物を引取り又は取替えを行わなければならない。
(出品物の賠償)
第7条 火災、風水害その他止むを得ない事情により出品物を焼失、盗難、亡失あるいは損傷したときは、町長は一切これを賠償しない。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。