○太良町定期予防接種費の償還払いに関する要綱
平成26年3月31日
訓令第6号
(目的)
第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)に定める定期の予防接種(以下「予防接種」という。)の対象者が、佐賀県予防接種広域化実施要領に規定する実施医療機関以外の場所(以下「区域外」という。)において予防接種を受けた場合に負担する費用の全部又は一部を償還することにより、予防接種を受ける機会を確保し、疾病の発生及びまん延を予防するため、必要な事項を定めることを目的とする。
(助成対象者)
第2条 対象者は、太良町内に住民登録を有する者で、予防接種の対象となる子ども(以下「子ども」という。)が予防接種法施行令第1条の2の定める年齢の者、及びその保護者(親権を行う者又は後見人で、現に予防接種対象者を養育している者をいう。)であり、次の各号のいずれかの理由により償還払いを受けようとする者(以下「申請者」という。)とする。
(1) 母親が出産等のため、接種対象となる子どもを連れて、県外等に長期にわたり里帰りする場合
(2) 父親の出稼ぎ等に、接種対象となる子どもを連れて、県外等に長期にわたり滞在する場合
(3) その他町長がやむを得ない理由があると認める場合
(対象となる予防接種)
第3条 償還払いの対象となる予防接種は、法第2条第1項に規定する予防接種のうち、同条第2項に規定するものとする。
(償還の申請)
第5条 申請者は、子どもが最後に予防接種を受けた日から1年以内に次に掲げる書類を町長に提出することにより、償還払いを受けることができる。
(1) 予防接種費償還払申請書兼請求書(様式第3号)
(2) 予防接種費償還払明細書(様式第4号)
(3) 接種した医療機関の領収書
(4) 予診票の原本
(5) 母子健康手帳、予防接種済証その他予防接種の記録が記載されているものの写し
3 町長は、前項の審査により償還払いの全部又は一部を支給することを決定したときは、当該申請者に対して速やかに償還金を支払うものとする。
(償還払いの額)
第6条 償還払いの額は、区域外での予防接種実施申し出により接種費用を負担して接種した場合は、その接種費用のうち、接種日年度において町長が指定医療機関と締結した委託料を限度として償還するものとする。
(償還金の返還)
第7条 町長は、申請者が虚偽の申請その他の不正行為により償還金の交付を受けたときは、その者から町が負担した接種費用の全部又は一部を返還させることができる。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年9月16日訓令第33号)
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、第2条の規定による改正前の太良町町税等滞納処分執行停止事務取扱要綱、第3条の規定による改正前の太良町児童手当事務取扱要領、第4条の規定による改正前の太良町里帰り等妊婦健康診査受診費助成金交付要綱、第5条の規定による改正前の太良町家族介護慰労金支給要綱、第6条の規定による改正前の太良町更生訓練費支給要綱、第7条の規定による改正前の太良町障害者等日中一時支援事業実施要綱、第8条の規定による改正前の太良町障害者等日常生活用具給付事業実施要綱、第9条の規定による改正前の太良町障害者等外出支援事業実施要綱、第10条の規定による改正前の太良町身体障害者用自動車改造費助成事業実施要綱、第11条の規定による改正前の太良町小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業実施要綱、第12条の規定による改正前の太良町成年後見制度利用支援事業実施要綱、第13条の規定による改正前の太良町難聴児補聴器購入費助成事業実施要綱、第14条の規定による改正前の太良町国民健康保険被保険者資格証明書交付等要綱、第15条の規定による改正前の太良町未熟児養育医療給付実施要領、第16条の規定による改正前の太良町定期予防接種費の償還払いに関する要綱及び第17条の規定による改正前の太良町風しん予防接種助成事業実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。