○太良町自治公民館トイレ洋式化推進事業補助金交付要綱
平成26年3月14日
教育委員会訓令第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、佐賀県が定める佐賀県身近なユニバーサルデザイン(トイレ洋式化)推進事業補助金交付要綱に基づき、誰もが外出しやすい環境づくりの一環として、町民の暮らしの身近なユニバーサルデザインの推進を図るため、多くの町民が利用する自治公民館のトイレの改修等工事に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、太良町補助金等交付規則(平成8年太良町規則第9号。以下「規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(1) トイレ 大小便の排泄の用を足すための設備を備えている場所をいう。
(2) 便房 トイレの中の周囲を壁で仕切られた便器のある個室の空間をいう。
(3) 施設 ある用途のために建てられている建物及び建物の一区画をいう。同一敷地又は一つの建物内において、同一用途の建物又は建物の区画が複数ある場合で、かつ、所有者又は管理者が同じ場合には、それぞれの建物又は建物の区画をあわせて1施設とする。
(4) 県内事業者 佐賀県内に居住する個人事業者又は佐賀県内に本店を有する法人事業者をいう。
(5) 自治公民館 自治会等の地域の住民により設置され、自主的に維持・管理・運営され、地域住民の交流・学習の場としての機能を有している施設をいう。
(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
(2) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
(3) 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
(4) 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者
(5) 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者
(6) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
(7) 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者
(補助対象施設)
第4条 次条に定める事業で補助金の対象となる施設は太良町内に所在する自治公民館とする。
(補助対象事業)
第5条 補助金の交付の対象となる事業は、自らが所有又は管理する自治公民館のトイレの改修等工事とし、次の各号に掲げる要件にすべて該当するものとする。
(1) 来訪者が利用するトイレの改修等工事であること。
(2) 住居用と来訪者用を兼用しているトイレではないこと。
(3) トイレの改修等工事は、次に掲げる内容のいずれかを満たす工事であること。
ア 和便器から洋便器へ取り替える又は洋便器を増設する工事で、壁や仕切りの改修を伴わない工事
イ 和便器から洋便器へ取り替える又は洋便器を増設する工事に加えて、当該便房のスペースを確保するために発生する壁や仕切りの改修を行う工事
ウ 既存のトイレ以外のスペースを利用して洋式便房を増設する工事
(4) 別表第1に定める補助対象工事に要する費用(消費税及び地方消費税を含む。以下同じ)が20万円以上であること。
(5) 改修工事等に関する請負契約を県内事業者と締結するものであること。
(補助対象工事)
第6条 補助金の交付の対象となる工事は、別表第1のとおりとする。
2 前項に定める補助金の額は、1施設につき2便房の額を限度とする。
3 補助金の額の算定に当たっては、千円未満の端数は切り捨てる。
(補助金の交付申請)
第8条 補助金の交付を受けようとする者は、太良町自治公民館トイレ洋式化推進事業補助金交付申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
2 申請書の提出期限は、毎年度1月末日までとする。
3 補助金の交付申請は1施設につき1度限りとする。
(交付の決定)
第9条 町長は、前条の申請があったときは、補助金を交付するかどうかを決定するものとする。
(交付の条件)
第10条 補助金の交付に付する条件は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 補助事業の実施により取得し、又は効用の増加したトイレについては、補助事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、利用者がトイレを快適に利用できるように定期的に清掃を行うなど、その適正管理を図らなければならない。
(2) 補助対象工事が重複する他の補助制度の交付対象となる場合は、補助金の交付を受けてはならない。
(3) 町長が規則第9条の規定により調査をし、又は報告を求めるときは、遅滞なくこれに応じなければならない。
(4) 補助金交付申請に係る提出資料の写し及び各種通知書類を、補助事業が完了した日の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。
(補助事業の変更)
第11条 補助事業者は、補助事業の変更をするときは、太良町自治公民館トイレ洋式化推進事業補助金交付変更申請書(様式第2号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、完了予定日を変更しない場合で、補助金の額の増減を伴わない変更その他の軽微な変更については、この限りではない。
2 補助事業者は、補助事業が予定期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならない。
(実績報告)
第12条 補助事業者は、補助対象工事が完了したときは、20日以内又は当該補助金の交付の決定のあった年度の2月末日のいずれか早い日までに、太良町自治公民館トイレ洋式化推進事業補助金実績報告書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(額の確定)
第13条 町長は、前条の規定により実績報告を受けた場合において、補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、当該補助事業者に通知するものとする。
(補助金の交付)
第14条 補助金は、前条の規定により確定した額を補助事業の完了後に交付するものとする。ただし、町長が認めるときは、補助金等の全部又は一部を概算で交付することができる。
2 補助事業者は、前項の規定により補助金の交付を受けようとするときは、請求書を町長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定の取り消し)
第15条 町長は、補助事業者が補助金を他の用途に使用し、又は補助金の交付の内容、条件その他法令若しくは指示に違反したときは、額の確定の有無にかかわらず補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(補助金の返還)
第16条 町長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、対象事業の当該取消しに係る部分に関し、その返還を命ずるものとする。
2 前項の命令を受けた補助金の交付対象者は、町長が指定する期日までに、遅滞なく補助金を返還しなければならない。
2 補助事業者は、処分制限期間内において補助対象の洋便器を処分しようとするときは、あらかじめ太良町自治公民館トイレ洋式化推進事業補助金財産処分承認申請書(様式第4号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
3 町長は、前項の承認をしようとする場合において、天災等のやむを得ないと認められる場合を除き、当該交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
4 補助事業者は、前項の規定による請求を受けたときは、当該請求に係る補助金を町長に返還しなければならない。
(補則)
第18条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
補助対象工事 |
1 和便器から洋便器へ取り替える又は洋便器を増設する工事で、壁や仕切りの改修を伴わない工事 2 和便器から洋便器へ取り替える又は洋便器を増設する工事に加えて、当該便房のスペースを確保するために発生する壁や仕切りの改修を行う工事 3 既存のトイレ以外のスペースを利用して洋式便房を増設する工事 4 その他トイレ内の工事で、トイレを利用する者の利便性が向上する工事として町長が認める工事 5 1~4の工事を行うことで発生する床、給排水管、配線改修などの一連の工事 |
別表第2(第7条第1項関係)
補助対象工事の内容 | 補助金の額 |
・和便器から洋便器へ取り替える又は洋便器を増設する工事で、壁や仕切りの改修を伴わない工事 | 20万円 |
・和便器から洋便器へ取り替える又は洋便器を増設する工事に加えて、当該便房のスペースを確保するために発生する壁や仕切りの改修を行う工事 | 40万円 |
・既存のトイレ以外のスペースを利用して洋式便房を増設する工事 | 60万円 |