○太良町安心こども基金特別対策事業費補助金交付要綱
平成25年10月1日
訓令第28号
太良町安心こども基金特別対策事業費補助金交付要綱(平成23年太良町訓令第10号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 町長は、子どもを安心して育てることができる体制を整備するため、予算の範囲内において、太良町安心こども基金特別対策事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、太良町補助金等交付規則(平成8年太良町規則第9号、以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。
(補助の対象)
第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「事業」という。)及び経費は、安心こども基金管理運営要領(平成21年3月5日付20文科初第1279号・雇児発第0305005号文部科学省初等中等教育局長、厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「平成20年度子育て支援対策臨時特例交付金(安心こども基金)の運営について」。以下「運営要領」という。)の別添(子育て支援対策臨時特例交付金(安心こども基金)による特別対策事業。以下「別添(特別対策事業)」という。)に規定する事業のうち、別表に定める事業とする。
(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
(2) 暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
(3) 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
(4) 自己、自社若しくは第3者の不正な利益を図る目的又は第3者に損害を与える目的を持って暴力団又は暴力団員を利用している者
(5) 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど、直接的若しくは積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者
(6) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
(7) 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者
(8) その他、町長が適当と認めない者
(補助金の額及び補助率)
第4条 補助率は、別表に掲げる事業ごとに、運営要領の別添(特別対策事業)の2に定められた補助率のうち、国、県及び町の補助率を合算した率とする。
2 補助金の額は、それぞれの事業について、運営要領の第5に定める助成額の算定方法により算出した額に前項の補助率を乗じて得た額の範囲内とし、算出された補助金額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金交付申請書は、様式第1号のとおりとする。
2 前項の補助金交付申請書の提出期限は、町長が別に定める日とし、その提出部数は1部とする。
(補助金の交付の条件)
第6条 規則第5条の規定により補助金の交付に付する条件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 法、令、規則及びこの要綱の規定に従うこと。
(2) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、補助事業完了の日(補助事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管すること。
(3) 町長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を市に納付させることがあること。
(4) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならない。
(5) 第8条第3項の規定により、町長に仕入控除税額の報告があった場合は、当該仕入控除税額の全部又は一部を町に納付させることがあること。
(6) 補助事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならない。
(7) 補助事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄付金等の資金提供を受けてはならない。ただし、共同募金会に対してなされた指定寄付金を除く。
(8) この補助金の対象経費と重複して他の補助金等の交付を受けてはならない。
(9) 補助事業を行うために締結する契約については、競争入札に付するなど町が行う契約手続の取扱いに準拠すること。
(補助事業の変更)
第7条 補助金変更承認申請書は、様式第2号のとおりとする。
(実績報告)
第8条 補助金実績報告書は、様式第3号のとおりとする。
2 前項の補助金実績報告書の提出期限は、事業完了後1箇月以内又は当該年度の3月31日(ただし、全額概算払いで交付されたときは翌年度の4月10日)のいずれか早い日とし、その提出部数は1部とする。
3 補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(様式第4号)により速やかに町長に報告しなければならない。なお、補助事業者が全国的に事業を展開する組織の一支部(又は一支社、一支所等)であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部(又は本社、本所等)で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うこと。
(補助金の交付)
第9条 この補助金は、町長が必要と認める場合には、概算払いで交付することができる。
(財産処分の制限)
第10条 規則第15条の規定による財産の処分を制限する期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数に相当する期間とする。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附 則(平成26年10月1日訓令第30号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成26年度事業分から適用する。
別表(第2条関係)
事業区分 | 対象事業 |
1 保育所緊急整備事業 | 運営要領の別添(特別対策事業)の別添1に規定する事業 |
2 保育士等処遇改善臨時特例事業 | 運営要領の別添(特別対策事業)の別添7の5に規定する事業 |
3 認定こども園整備事業 | 運営要領の別添(特別対策事業)の別添8に規定する事業 |