○太良町介護基盤緊急整備等特別対策事業費補助金交付要綱
平成25年9月17日
訓令第21号
(趣旨)
第1条 町長は、介護施設の整備、既存施設のスプリンクラーの整備及び認知症高齢者グループホーム等の防災改修等を支援するため、「平成21年度介護基盤緊急整備等臨時特例交付金の運営について」(平成21年8月20日付け老発0820第5号厚生労働省老健局長通知)に基づく特別対策事業(以下「特別対策事業」という。)を実施する事業者に対し、予算の範囲内において補助金を交付することとし、その補助金については、太良町補助金等交付規則(平成8年太良町規則第9号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところによる。
(補助金の対象事業)
第2条 補助金交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、佐賀県介護基盤緊急整備等特別対策事業費補助金交付要綱に基づき事業者が行う事業のうち下記に定める事業とする。
(1) 介護基盤緊急整備特別対策事業
(2) 既存施設のスプリンクラー整備等特別対策事業
(3) 認知症高齢者グループホーム等防災改修等事業
(補助対象外費用)
第3条 次に掲げる費用については、補助の対象としない。
(1) 既に実施している事業に要する費用
(2) 他の国庫負担(補助)制度又は県負担(補助)制度又は町負担(補助)制度により、現に当該事業の経費の一部を負担し、又は補助している事業に要する費用
(3) 土地の買収又は整地に要する費用
(4) 職員の宿舎、車庫又は倉庫の建設に要する費用
(5) その他施設整備費として適当と認められない費用
2 前項の規定により算出された額に千円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
2 前項の補助金交付申請書の提出期限は、町長が定めることとし、その提出部数は1部とする。
3 規則第4条に規定する補助金等の交付の申請が到達してから当該申請に係る補助金等の交付の決定をするまでに通常要すべき標準的な期間は、30日とする。
(2) 補助事業の内容を変更する場合(補助金の額に変更のない場合で各事業の補助対象経費の20%以内の増減を除く。)には、町長の承認を受けなければならない。ただし、介護基盤の緊急整備特別対策事業と既存施設のスプリンクラー整備等特別対策事業との間の経費の配分の変更は承認しないものとする。
(3) 補助事業を中止、又は廃止(一部の中止又は廃止を含む。)する場合には、町長の承認を受けること。
(4) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難になった場合には、速やかに町長に報告してその指示を受けること。
(5) 補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに事業により取得し、又は効用の増加した価格が30万円以上の機械及び器具については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)で定めている耐用年数を経過するまで、町長の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け、又は担保に供し、取壊し、又は廃棄してはならないこと。
(6) 町長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を町に納付させることがあること。
(7) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図ること。
(8) 補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、町長が別に定める様式により、速やかに報告しなければならない。
なお、事業者が全国的に事業を展開する組織の一支部(又は一支社、一支所等)であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部(又は本社、本所等)で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うものとする。
また、町長に報告があった場合には、当該仕入控除税額の全部又は一部を町に納付させることがある。
(9) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を事業の完了の日(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管すること。
(10) 補助事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄付金等の資金提供を受けてはならない。ただし、共同募金会に対してなされた指定寄付金を除く。
(11) 補助事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承認してはならない。
(12) 補助事業を行うためにする契約手続きについては、一般競争入札に付すなど、町が行う契約手続きの取扱に準じなければならない。
(13) この補助金の対象となる事業者は、自己又は当該法人の役員等が次に掲げるいずれにも該当する者であってはならない。
(ア) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
(イ) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
(ウ) 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
(エ) 自己、当該法人若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者
(オ) 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等、直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者
(カ) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
(キ) 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者
(14) 町は事業者から前号に該当する者でないことを誓約する書面を徴収し、必要な場合には所管の警察署に確認するものとする。
(15) 特別対策事業費の対象経費と重複して、他の補助金等の交付を受けてはならない。
(状況報告)
第7条 規則第9条の規定による状況報告は、次に定めるところにより行うものとする。
(1) 施設整備に係る工事に着工したときは、着工した日から3日以内に様式第3号により、工事着工報告書を町長に提出すること。
(2) 毎年12月末日現在の工事の進捗状況に関して、翌月8日までに様式第4号により、工事進捗状況報告書を町長に提出すること。
2 前項の実績報告書の提出期限は、補助事業の完了の日から起算して10日を経過した日又は当該年度末のいずれか早い日(補助事業の廃止の承認を受けたときは、当該承認通知を受理した日から10日以内)としその提出部数は1部とする。
(補助金の交付)
第9条 この補助金は、町長が必要と認めるときは、概算払で交付できるものとする。
(補助金の交付決定の取消し)
第10条 町長は、事業者が補助金を他の用途に使用し又は補助金の交付の内容、条件、その他法令等若しくは指示に違反したときは、額の確定の有無にかかわらず補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 町長は、事業者が第6条第1項第13号の規定に該当することが判明したときは、前項の規定を準用する。
(補助金の返還)
第11条 町長は、補助金等の交付決定を取り消した場合において、対象事業の当該取消しに係る部分に関し、その返還を命じるものとする。
2 前項の命令を受けた事業者は、町長が指定する期日までに、遅滞なく補助金等を返還しなければならない。
(財産処分の制限)
第12条 規則第15条に規定する財産は、補助事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価30万円以上の機械及び器具とする。
2 規則第15条ただし書の規定による財産処分の制限をする期間は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)第14条第1項第2号により厚生労働大臣が定める期間と同等の期間とする。
3 財産処分に係る手続きは、別に定めるものとする。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成25年度の補助金から適用する。
別表
1 介護基盤緊急整備特別対策事業
区分 | 補助単価 | 単位 | 対象経費 | |
地域密着型サービスの拠点 | 市町村特別対策事業実施計画に基づく事業の施設の整備(施設の整備と一体的に整備されるものであって、町長が必要と認めた整備を含む。)に必要な工事費又は工事請負費(第3条に定める費用を除く。)及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度とする。)。 ただし、別の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費及び分担金及び適当と認められる購入費等を含む。 | |||
小規模多機能型居宅介護事業所 | 30,000千円 | 施設数 | ||
小規模(定員29名以下) 特別養護老人ホーム | 4,000千円 | 整備床数 | ||
ケアハウス | 4,000千円 | 整備床数 | ||
認知症高齢者 グループホーム | 30,000千円 | 施設数 | ||
認知症対応型 デイサービスセンター | 10,000千円 | 施設数 | ||
夜間対応型 訪問介護ステーション | 5,000千円 | 施設数 | ||
定期巡回・随時対応型 訪問介護看護事業所 | 5,000千円 | 施設数 | ||
複合型 サービス事業所 | 20,000千円 | 施設数 | ||
老人保健施設 | 25,000千円 | 施設数 | ||
介護予防拠点 | 7,500千円 | 施設数 | ||
地域包括支援センター | 1,000千円 | 施設数 | ||
生活支援ハウス | 30,000千円 | 施設数 |
(注) 25年度以降、本事業を活用して、消防法施行令上スプリンクラー設置義務のない施設(275m2未満の認知症高齢者グループホーム等)を新たに整備する場合は、本体施設の整備と併せて、スプリンクラー設備の設置を行うことを事業実施の条件とする。
2 既存施設のスプリンクラー整備等特別対策事業
区分 | 補助単価 | 単位 | 対象経費 | |
スプリンクラー設備 | 市町村特別対策事業実施計画に基づく施設等のスプリンクラー整備(スプリンクラー整備と一体的に整備されるものであって、町長が必要と認めた整備を含む。)に必要な工事費又は工事請負費(第3条に定める費用を除く。)及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度とする。)。 ただし、別の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用を除く。 | |||
1,000m2以上の小規模多機能型居宅介護事業所(要介護度3以上の者が常時宿泊するもの等に限る)の場合 | 17千円 | 対象施設ごと1m2あたり | ||
1,000m2未満の小規模多機能型居宅介護事業所(要介護度3以上の者が常時宿泊するもの等に限る)の場合 | 9千円 | 対象施設ごと1m2あたり | ||
認知症高齢者グループホームで、275m2未満の場合 | 9千円 | 対象施設ごと1m2あたり | ||
3 認知症高齢者グループホーム等防災改修等事業
区分 | 補助単価 | 単位 | 対象経費 | |
認知症高齢者グループホーム等防災補強改修等支援事業 | 市町村特別対策事業実施計画に基づく事業の施設の整備(施設の整備と一体的に整備されるものであって、町長が必要と認めた整備を含む。)に必要な工事費又は工事請負費(第3条に定める費用を除く。)及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度とする。)。 ただし、別の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用を除く。 | |||
小規模特別養護老人ホーム | 13,000千円 | 施設数 | ||
小規模ケアハウス | 13,000千円 | 施設数 | ||
小規模老人保健施設 | 13,000千円 | 施設数 | ||
認知症高齢者グループホーム | 6,500千円 | 施設数 | ||
小規模多機能型居宅介護事業所 | 6,500千円 | 施設数 | ||
その他介護基盤の緊急整備等特別対策事業の対象施設であって、知事が必要と認めた施設 | 6,500千円 | 施設数 | ||
既存の特別養護老人ホーム等のユニット化支援事業 | ||||
アからウに掲げるユニット化を対象とする。 | ||||
「個室」から「ユニット化」に改修する場合 | 1,000千円 | 整備床数 | ||
「多床室」から「ユニット化」に改修する場合 | 2,000千円 | 整備床数 | ||
ア 特別養護老人ホーム(定員29人以下)のユニット化 イ 老人保健施設のユニット化 ウ 介護療養型医療施設の改修により転換される次の施設 ・ 老人保健施設 ・ ケアハウス ・ 特別養護老人ホーム ・ 認知症高齢者グループホーム |