○太良町監査委員処務規程
平成25年7月1日
訓令第17号
太良町代表監査委員規程(平成9年太良町訓令第31号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、太良町監査委員条例(平成5年太良町条例第5号)第11条の規定に基づき、法令に別段の定めがあるものを除き太良町監査委員(以下「委員」という。)の事務処理に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員及び職務事項)
第2条 委員の事務を補助させるため、書記を置く。
2 書記は、太良町議会事務局職員をもって充てる。
3 書記は、委員の命を受けて委員を補佐し所管事務に従事する。
(所管事務)
第3条 所管事務は、次のとおりとする
(1) 委員に関すること。
(2) 予算、決算及び経理に関すること。
(3) 定期監査、随時監査、住民監査請求その他監査に関すること。
(4) 一般会計、特別会計及び公営企業会計に係る決算審査、基金の運用状況審査及び財政健全化判断比率等審査に関すること。
(5) 現金出納検査その他検査に関すること。
(6) 監査、検査、審査等の計画に関すること。
(7) 定例又は軽易な文書の報告、照会及び回答に関すること。
(8) 文書の収受発送及び完結文書の編さん、保存に関すること。
(9) 物品の受払及び保管に関すること。
(10) 公印の保管に関すること。
(11) その他委員に関する事務
2 前項の規定により処理した事項で必要と認められるものは、委員に報告しなければならない。
(代表監査委員の処理する事務)
第4条 代表監査委員は、次に掲げる事務を処理する。
(1) 職員の任免及び給与に関すること。
(2) 職員の服務に関すること。
(3) 委員及び書記の出張に関すること。
(4) 予算に関すること。
(5) その他庶務に関すること。
(事務の委任)
第5条 代表監査委員は、前条の事務のうち上席の書記に委任する事務は、太良町庁務専決及び代決規程(平成15年太良町訓令第24号)別表第1及び別表第2に定める課長共通専決事項及び各課長専決事項を準用する。
(補則)
第6条 この規程に定めるもののほか、委員に関して必要な事項は、委員が合議して定める。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。