○太良町予防接種実費徴収規則
平成25年6月17日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、太良町長が予防接種法(昭和23年法律第68号)第28条の規定により行う予防接種の実費の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。
(実費の徴収)
第2条 町長は、予防接種を受けた者又はその保護者から、予防接種に要する実費を徴収するものとする。ただし、町長が公益上必要があると認めた場合その他特別の事由があると認めた場合は、実費を減額し、又は免除することができる。
2 町長は、前項の規定により実費又は実費の一部を徴収したときは、予防接種済証をもってその領収証に代えることができる。ただし、予防接種を受けた者又はその保護者が領収証の発行を請求したときは、この限りでない。
(実費の算出)
第3条 前条第1項の実費は、薬品等、材料費及び予防接種のため臨時に雇い入れた者に支払う経費であって、実費の徴収については、その都度町長がこれを算出し、告示するものとする。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか実費の徴収に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年10月1日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。