○太良町議会請願・陳情取扱規程
平成25年5月1日
議会訓令第2号
太良町請願、陳情処理規程(昭和30年太良町訓令甲第6号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、請願及び陳情の取扱いについて、法令又は太良町議会会議規則(昭和39年太良町議会規則第13号)に別段の定めがある場合を除くほか、必要な事項を定めるものとする。
(請願書の形式等)
第2条 請願書には、邦文を用いて、請願の趣旨(請願理由及び請願事項)、提出年月日、請願者の住所及び氏名(法人又は団体の場合は、その名称及び代表者の氏名)を記載し、請願者が署名又は記名押印をしなければならない。
2 請願書の書式は、A4用紙に横書きで記載することを原則とする。
3 請願者が2人以上の場合は、代表者を定めることとする。定めのないときは、筆頭の請願者を代表者とみなす。
4 複数の請願事項がある場合は、なるべく別個の請願として提出する。この場合において、当該請願が分離し難いときは、請願事項を明確に区分して記載することとする。
5 請願書は、議長あてに提出する。
(紹介議員)
第3条 請願書を提出するには、議員の紹介を必要とする。
2 紹介議員は、その請願の趣旨に賛意を表する者でなければならない。
3 紹介議員は、請願書に署名又は記名押印をしなければならない。
4 請願書を受理した後も紹介議員になることができる。ただし、当該請願書の処理を協議する議会運営委員会終了後は、紹介議員の追加は認めない。
5 議長、副議長は紹介議員にはならない。
6 常任委員会の委員長は、自己の所属する委員会の所管に属する請願の紹介議員にはならない。
7 紹介議員は、その請願が委員会で審査されるときは、委員会の要求に応じて説明をしなければならない。
8 紹介議員は、その後議長、副議長又は所管委員会の委員長に就任したときは、紹介議員の取消しを議長に申し出る。
9 紹介議員が請願の紹介を取り消そうとするときは、文書で議長に申し出る。
(1) 委員会に付託されていないものについては、議長の許可を得て取り消すことができる。
(2) 委員会に付託されたものについては、議会の承認を得て取り消すことができる。
10 委員会に付託された後に死亡、辞職、退職若しくは失職又は紹介の取消しにより、紹介議員が1人もいなくなった場合の請願は、引き続き請願として取り扱う。
(請願の受理)
第4条 議会に提出された請願書は、議会事務局において調査の上受理し、受理の順序に従って一連番号を付し、請願文書表(様式第1号)に提出者の住所、氏名(法人にあってはその主たる事務所の所在地及び代表者氏名)及び紹介議員氏名等を記入する。
2 請願書は、会期中、閉会中を問わず受理する。
3 一般選挙前に受理し、委員会に付託される前の請願は、一般選挙後の新議会に継続して審議することができる。
4 多人数にわたる署名簿の提出があったときは、概算確認のみにとどめ、逐一署名の確認は行わない。
(請願の訂正及び取下げ)
第5条 請願者(請願者が2人以上の場合は、請願代表者)が請願を訂正し、又は取り下げようとするときは、紹介議員を通じ、文書により議長に届け出なければならない。
(1) 委員会に付託されていないものについては、議長の許可を得て、訂正し、又は取り下げることができる。
(2) 委員会に付託されたものについては、議会の承認を得て、訂正し、又は取り下げることができる。
(請願を審議する時期)
第6条 請願の取扱いは、各定例会招集日の1週間前(休日の場合はその前日)までに提出されたものについては、その会期中に審議し、その後に提出されたものは受理するにとどめ次回定例会で審議する。
(請願の委員会付託)
第7条 議長は、請願文書表を議員に配布し、所管の常任委員会又は議会運営委員会に付託する。ただし、議会の議決で特別委員会に付託することができる。
2 請願の内容が2以上の委員会の所管に属するときは、2以上の請願が提出されたものとみなし、それぞれの常任委員会又は議会運営委員会に付託する。この場合において、当該請願が分離し難いときは、その内容により主として関係のある委員会に付託する。
3 会議に付した請願の委員会付託は、議会の議決で省略することができる。
4 臨時会においては、請願の審査は行わない。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。
(請願の審査)
第8条 委員会は、付託された請願を速やかに審査するものとする。
2 委員会は、請願の審査のため必要があると認めるときは、次に掲げる事項を行うことができる。
(1) 請願者及び紹介議員の説明を求めること。
(2) 執行機関の説明及び意見を聴取すること。
(3) 実地調査を実施すること。
(4) 公聴会を開催すること。
(5) 参考人の出席を求め、意見を聴取すること。
(6) 他の委員会と連合して審査すること。
3 委員会は、請願の審査が終了したときは、次の区分により議長にその結果を報告しなければならない。ただし、請願を閉会中の継続審査とする必要があると認めたときは、その内容を議長に申し出る。
(1) 採択
(2) 不採択
(3) 継続審査
(4) 取下げ(同意)
4 委員会は、請願の審査を付議後1年を超えて継続しない。
(結果報告等)
第9条 委員会は、請願の審査結果の報告に当たり、委員会請願審査報告書(様式第2号)により議長に報告するものとする。
2 議長は、議会の採択した請願で、町長その他関係機関において措置することが適当と認めたものについては、当該機関にこれを送付し、その処理の経過及び結果の報告を請求することに決したものについてはこれを請求する。
3 議長は、本会議で結論を得た請願については、その結果を文書で請願者(請願者が2人以上の場合は、請願代表者)に通知する。
4 議長は、閉会中の継続審査となった請願については、その内容を請願者に通知する。
(陳情の形式)
第10条 陳情書の形式は、第2条に規定する請願書の形式に準ずる。
(陳情書の受理)
第11条 陳情書の受理は、第4条に規定する請願の受理に準ずる。
2 陳情書には、嘆願書、要望書、声明書及び決議の類で議長が必要と認めるものを含む。
3 陳情書のうち、次の各号に該当する事項を含む陳情は、議長供覧にとどめる。
(1) 特定の個人若しくは団体を誹謗中傷し、その名誉を毀損し、又は信用を失墜するおそれのあるもの
(2) 法令又は公序良俗に反する行為を求めるもの
(3) 裁判等で係争中の事件に関わるもの
(4) 既に願意が達成されているもの又は実現の見通しが明らかなもの
(5) おおむね一年を経過していない同趣旨の陳情で、状況の変化が認められないもの
(6) その他議会が関与することが適当でないと認められるもの
4 議長は、前項各号に該当する陳情のうち、議員の議会活動の参考資料として配布することが適当と認めたときは、議員に配布する。
(陳情の訂正及び取下げ)
第12条 陳情者(陳情者が2人以上の場合は、陳情代表者)は、陳情を訂正し、又は取り下げようとするときは、文書により議長に届け出なければならない。
(1) 委員会に送付される前のものについては、議長の許可を得て、訂正し、又は取り下げることができる。
(2) 委員会に送付された後のものについては、委員会の承認を得て、訂正し、又は取り下げることができる。
(陳情の委員会送付)
第13条 議長は、各定例会招集日の1週間前(休日の場合は、その前日)までに提出された陳情書について、陳情文書表(様式第3号)を所管の常任委員会又は議会運営委員会に送付する。
2 議長は、陳情書を常任委員会又は議会運営委員会に送付したときは、議会運営委員会に送付一覧表を配布し、報告するものとする。
(陳情の審査)
第14条 委員会は、送付された陳情を速やかに審査するものとする。
2 委員会は、陳情の審査のため必要があると認めるときは、次に掲げる事項を行うことができる。
(1) 陳情者の趣旨説明を求めること。
(2) 執行機関の意見を聴取すること。
(3) 実地調査を実施すること。
(4) 公聴会を開催すること。
(5) 参考人の出頭を求め、意見を聴取すること。
(6) 他の委員会に意見を求め、又は他の委員会と連合して審査をすること。
3 一つの陳情において内容が数個にわたるときは、項目ごとに採択、不採択等を決定することができる。
4 委員会は、陳情の審査が終了したときは、次の区分により議長にその結果を報告しなければならない。
(1) 採択
(2) 不採択
(3) 結論を得ず
(4) 審査不要
5 陳情は、閉会中の継続審査を行わない。
6 臨時会においては、陳情の審査は行わない。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。
(結果報告等)
第15条 委員会は、陳情の審査結果の報告に当たり、委員会陳情審査報告書(様式第4号)により議長に報告するものとする。
2 議長は、審査の終了した陳情で、町長その他の関係機関に送付することが適当と認めたものについては、当該機関にこれを送付する。
3 議長は、陳情書の処理について陳情者(陳情者が2人以上の場合は、陳情者代表者)から照会があったときは、審査の状況及び結果を適宜の方法により回答する
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年8月20日議会訓令第3号)
この規程は、公布の日から施行する。